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給与特別徴収(給与天引き)に関する質問

更新日:2024年9月30日

市民税・県民税・森林環境税(以下「市・県民税等」という)について、給与特別徴収の方からお問い合わせの多いご質問を掲載しています

下記質問をクリックすると、回答をご覧いただけます。

勤務先から給与特別徴収の税額通知書を受け取りましたが、その後私個人宛てにも税額決定納税通知書が届きました。

給与以外の所得があり、申告(確定申告・個人住民税申告)の際に、給与以外の所得についての納付方法を「自分で納付」と選択した場合は、給与所得分については給与特別徴収(給与天引き)となり、その他の所得分は普通徴収(納付書または口座振替)での納付となります。
また、65歳以上の方で年金特別徴収が10月から開始(再開)される方は、年金に対する税額決定納税通知書が届きます。

市・県民税等は、給与から天引きされています。退職や休職する場合は、納付方法はどうなりますか?

給与特別徴収(給与天引き)の場合、年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、勤務先の会社が天引きし納入します。
退職や休職される場合、毎月の給与からの天引きができなくなりますので、翌年5月までの残りの税額を次のいずれかの方法で納付します。

  • 会社が最後の給与で残りの税額をまとめて天引きし、一括して納入
  • 残りの税額を本人が納める(後日、ご本人宛てに納付書を送付します)

※市・県民税等は、前年の1月1日から12月31日までの所得を基に算定されます。退職や休職によりご収入がなくなった場合でも、1月から退職や休職までの間に一定の基準以上の所得があった方は、翌年度の市・県民税等が課税されます。翌年度の税額決定納税通知書は、翌年の6月中旬頃にご本人宛てに送付します。

再就職しました。市・県民税等の納付方法はどうなりますか?

普通徴収(納付書または口座振替)で納付していた方が新しい会社に就職しても、自動的に給与特別徴収(給与天引き)には切り替わりません。
勤務先の会社から、特別徴収切替届出書の提出が必要です。
給与からの天引きを希望される場合は、勤務先へご相談ください。
納期が過ぎた税額は給与天引きに切り替えできませんので、個人で納付してください。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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