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令和8年度 学童保育ルーム利用のご案内

更新日:2025年10月1日

目次

以下のテキストをクリックすると各項目に飛びます。

【令和8年度版は12月1日に公開予定です。】

お子さんをお預かりできるのは、次の場合です。

  1. 保育ルームの開所時間に、保護者が居宅外または居宅内で、児童と離れての労働を常態(※)としているとき
  2. 保護者の疾病・障がいにより家庭保育が困難なとき
  3. 保育ルームの開所時間に、保護者が親族の看護等を常態(※)としているとき
  4. 保育ルームの開所時間に、保護者が家庭外就学中または技能訓練中であるとき
  5. 妊娠中または出産後(産前産後2ヶ月以内)であるとき

(※)「常態」:ここでは月(平均)に12日以上を指す。

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
原則、毎月1日付けの入所となります。長期休みについては別途入所日が指定されています。

開設時間

  • 通常の場合
    学校の終了時刻から午後6時30分まで
  • 土曜日、春・夏・冬休み、振替休業日等
    午前8時から午後6時30分まで
    ※保護者の就労時間や就労場所により、早朝利用(午前7時30分から入室)を希望する場合は、入所申込書」内、早朝利用の欄に記入してください。
    土曜日のみの利用はできません。

閉所日

  • 日曜日・国民の祝日(振替日を含む)
  • 年末年始
    12月29日から1月3日まで
  • 臨時休校日
    臨時休校日のほか、台風や大雪などの場合においても児童の安全を考慮し、臨時に閉所する場合があります。
    インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症等の感染で学級・学年閉鎖となった場合、当該の学級・学年の児童は通所できません。

窓口での最終受付は締切日当日の午後5時(開庁時間と同様)までとなります。

新年度から利用する方(令和8年4月から利用する方)

  • 利用期間
    令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
  • 申込書配布開始日
    令和7年12月1日(月曜日)から
  • 受付期間
    令和8年1月13日(火曜日)から令和8年2月13日(金曜日)まで

長期休業期間のみ利用したい方

通年で保育ルームを利用している場合は、各長期休みの利用にあたって、改めて申込みをする必要はありません。

夏休み期間

  • 受付期間
    令和8年6月1日(月曜日)から6月19日(金曜日)まで

冬休み期間

  • 受付期間
    令和8年11月2日(月曜日)から11月20日(金曜日)まで

春休み期間

春休み期間に限っては3月(令和8年度)と4月(令和9年度)で、期間中に年度が切り替わるため、原則3月(令和8年度)分の申請4月(令和9年度)分の申請の両方が必要となります。
受付期間および新年度用書類配布時期は調整中です。

年度の途中から利用したい方

  • 利用期間
    入所希望月1日から令和9年3月31日まで
  • 書類配布開始日
    随時
  • 受付期間
    入所希望月の前月15日(土日・休日の場合はその直前の平日)まで

申請の受付期間一覧

利用開始希望月受付期間
5月令和8年4月15日(水曜日)まで
6月5月15日(金曜日)まで
7月6月15日(月曜日)まで
8月・夏休み6月1日(月曜日)から6月19日(金曜日)まで
9月8月14日(金曜日)まで
10月9月15日(火曜日)まで
11月10月15日(木曜日)まで
12月11月13日(金曜日)まで
冬休み11月2日(月曜日)から11月20日(金曜日)まで
1月12月15日(火曜日)まで
2月令和9年1月15日(金曜日)まで
3月2月15日(月曜日)まで

春休み・次年度4月

調整中

受付期間内に申込みをお願いいたします。
書類等に不備がある場合、修正や資料の提出をお願いする場合があります。
なお、修正等が締切日までに間に合わない場合は、受付できません。ご注意ください。

書類持参

下記申込書類をご確認の上、受付期間内に市役所保健福祉棟1階 保育課窓口にご提出ください。

電子申請

受付期間内にいばらき電子申請・届出サービス【龍ケ崎市】(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から申請をお願いいたします。
※学童保育ルームを初めて利用する方は、お子様の健康状態や生活状況確認のための聞き取りを行う場合がありますので、なるべく保育課窓口にて申込みをお願いいたします。
なお、以下に該当する方は電子申請の受付はできません。保育課窓口までお越しください。

  • 春休み期間のみを希望する方
  • 保護者負担金が免除になる方(児童の保護者が生活保護を受給している方または、児童の世帯がひとり親家庭で、前年度分の住民税が非課税の世帯に該当する場合)

電子申請のながれ

  1. 上記リンクから「いばらき電子申請・届出サービス」にアクセスをする。
  2. 【利用者管理】の「利用者登録せずに申し込む方はこちら」を押す。
  3. 【手続き申込】の手続き名、説明、利用規約をすべて確認し、「同意する」を押して進む。
  4. 項目に沿って一番下まで入力をおこない、「確認へ進む」を押す。
  5. 申込確認画面で「申込む」を押し、「申込みが完了しました」の画面を確認をする。

 
申込み期間内に市で申請内容が確認できない場合(通信障害や操作エラー等で申請が出来ていなかった場合を含む)は、入所希望月からの利用はできません。
申込み後は、申込完了通知メールが届いたことを必ず確認し、入所決定の通知が郵送されるまで保管をお願い致します。
万が一不具合があったとしても、申込完了通知メールが確認できない場合は、市では一切の責任を負いかねます。
なお、迷惑メールの設定がされていると申込完了通知メールが届かない場合がありますので、ご注意ください。

新規入所(進級後も継続して利用する場合を含む)でのお申込みの方と、年度内再入所の方で、必要な書類が変わる場合があります。各書類欄をご確認の上ご用意ください。

入所申込書類

入所申込書

すべての方が必要となります。児童1人につき、1枚記入ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:1,741KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Excel版(エクセル:144KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:2,065KB)

保育を必要とする事由を証明する書類

新規(進級後継続)入所の場合は全員必要です。
年度内再入所の場合、すでに市へ提出されている就労証明書のNo.3において「雇用期間が満了していない(満了しているが雇用が更新されていることがわかる場合を含む)」または「無期雇用」の場合、再提出は不要です。
就労以外の事由の場合も、事由が証明されている期限内であれば再提出は不要です。
提出した書類の内容に変更(勤務時間、勤務先等)があるときは、上記に関わらず提出が必要です。
 

  • 就労の方【自営業(個人事業主・親族経営等)を含む】
    就労証明書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:259KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Excel版(エクセル:59KB)
    就労証明書【注意事項】 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:375KB) ※記入・提出の前に必ずご確認ください。
    会社勤務の方は、本人による記載はせず、勤務先で証明を受けてください。
    自営業・農業に従事している方は、別途添付書類が必要となります。詳細は就労証明書【注意事項】をご確認ください。

 

 

  • 家庭外就学中または技能訓練中の方
    学生証の写しおよび時間割表

 

  • 妊娠中または出産後(産前産後2ヶ月以内)の方
    母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日がわかるページの写し)

その他書類

入所後、必要に応じてご利用ください。

入所決定通知書が届いた方は、入所前に直接保育ルームへ連絡し説明を受けてください。
※入所決定通知書は、原則として入所希望月の前月20日前後に郵送します。
(春休み期間・4月は「3月初旬」、夏休み期間は「7月初旬」、冬休み期間は「12月初旬」に郵送)

安全確保のため、次のとおり対応をお願いします。

  • 保護者等(父母・祖父母・高校生以上の兄姉)による送迎をお願いします。
    兄姉でも中学生以下のお迎えは、安全上認められません。
  • やむを得ず、保護者によるお迎えが困難な場合に限り、入所決定後「ひとり帰りの届出書」の提出により、児童だけでの帰宅を認めています。(書類は各保育ルームへご提出ください
    その場合、保育ルームから自宅までの安全管理は、保護者が一切の責任を負います。
  • 台風接近時や不審者出没時等の場合は、児童の安全上お迎えをお願いする場合があります。

次の退所要件に該当する場合を含め、保育ルームを退所する場合は、「退所申出書」を保育課または各保育ルームへ提出してください。
なお、最終通所日(退所日)を、申出日より前に遡ることはできません

  • 保育ルームの入所資格に該当しないと判断されたとき
  • 健康または行動に著しい問題があり、児童本人や他の入所児童の健康または安全上、保育ルームにおいて保育することに支障があると判断されたとき
  • 保育ルームへの通所が不定期または限定されているなど、入所の必要性が乏しいと判断されたとき
  • 正当またはやむを得ない事情(※)もなく、保護者負担金を概ね3ヶ月以上滞納したとき

(※)正当またはやむを得ない事情:失業、傷病・介護(本人・親族等)、災害などによる収入や支出の急激な変化を伴う場合

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お問い合わせ

福祉部 保育課

〒301-0836 茨城県龍ケ崎市3543番地 保健福祉棟

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-64-5027

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