龍ケ崎市選挙管理委員会では、選挙をより身近に感じていただくために投票立会人の登録制度を実施しています。
あらかじめ、「投票立会人登録名簿」に登録いただき、実際の選挙の際に、登録された方の中から、投票立会人を選任させていただきます。
選挙が近づいてきたら、選挙管理委員会から立会いが可能かどうか確認をして、本人に同意をいただいた後に、選任を行います。
詳細は龍ケ崎市投票立会人募集要綱(PDF:100KB)をご参照ください。
投票立会人ってどんな仕事?
投票立会人は、投票事務の執行が公正に行われるように立ち会うことが役割です。
主な仕事の内容は、次のとおりです。
投票立会人の役割
- 投票所および投票箱の開閉に立ち会うこと
- 選挙人と選挙人名簿との照合に立ち会うこと
- 選挙人に対する投票用紙交付に立ち会うこと
- 投票録へ署名すること
- 投票箱を開票所へ送致すること(投票日当日のみ)
投票について決定権があるの?
投票所の責任者は「投票管理者」であり、投票に関する決定や投票所内での指示は、すべて投票管理者が行いますので、立会人に決定権はありません。
立会人の仕事は、あくまで選挙が公正に行われているかを監視することです。
なお、投票管理者が必要に応じて、立会人に意見を聴くことがあります。
どんな人が応募できるの?
次のすべてに該当する人が対象です。
投票立会人の応募要件
- 龍ケ崎市内に住所を有している方
- 龍ケ崎市の選挙人名簿に登録されている方(龍ケ崎市の選挙権がある方)
- 公職選挙法第11条に規定する「選挙権及び被選挙権を有しない者」ではない方
- 龍ケ崎市暴力団排除条例第2条第3号の規定(暴力団員等)に該当しない方
投票立会人にはどんな種類があるの?
投票立会人には、次の2種類があります。どちらか片方だけでも、両方でも、応募ができます。
投票立会人の種類
- 期日前投票所の投票立会人
- 投票日当日における投票立会人
立会いを行う場所は?
立会いを行う場所は、次のとおりです。
立会いを行う場所
期日前投票
選挙管理委員会が指定する期日前投票所
市役所、サプラのどちらかです。本人の希望を聞いた上で、場所を決定します。
投票日当日
原則として、ご自身の投票区の投票所
例えば、根町下区にお住まいの方は、龍ケ崎第1投票区→龍ケ崎コミュニティセンター。
投票所っていくつあるの?
期日前投票所は、市役所・サプラの2つです。
投票日当日の投票所は、市内25か所です。(投票区及び投票所について)
立会いを行う時間帯は?
立会いを行う時間帯は、次のとおりです。
立会いを行う時間帯(予定)
期日前投票(市役所)
- (1)午前の部:午前8時30分から午後2時15分まで
- (2)午後の部:午後2時15分から午後8時まで
期日前投票(サプラ)
- (3)午前10時30分から午後7時まで
投票日当日(各投票所)
- 午前7時から午後7時まで
※期日前投票では、(1)から(3)のいずれかを(複数でも可)選択していただきます。その中の一部、例えば(1)の中で午前8時30分から午前10時30分だけを指定することはできません。
※投票日当日は、1日を通しての勤務となります。
※投票時間の変更があった場合には、立会時間も変更になることがあります。
立会いは、何日間行うのですか?
投票日当日については、その日1日です。
期日前投票の期間は、選挙により異なります。期間中の都合の良い日(複数の日をお願いする場合もあります。)を選んで、立会いをお願いしています。
期日前投票の期間
- 衆議院議員総選挙:(投票日の前)11日間
- 参議院議員通常選挙:16日間
- 茨城県知事選挙:16日間
- 茨城県議会議員一般選挙:8日間
- 龍ケ崎市長選挙:6日間
- 龍ケ崎市議会議員一般選挙:6日間
具体的な日時は、選挙の時期が近づいてきたら、登録をされた方に個別に御連絡します。
報酬はもらえるのですか?
「龍ケ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に基づき、支給されます。
立会人の報酬(予定)
- 期日前投票(市役所):午前4,800円・午後4,800円
- 期日前投票(サプラ):7,100円
- 投票日当日(各投票所):10,100円
※上記の額から所得税を差し引いた金額を、指定された口座に振り込みます。
※制度改正や、投票時間の変更などがあった場合には、変更することがあります。
いつまでに応募すればいいの?
立会人の募集は、随時行っています。
ただし、選挙の直前に応募されても、その選挙に関しては、選任がすでに終わっている場合があります。
どのように応募すればいいの?
提出書類
「投票立会人登録申込書(ワード:17KB)」に必要事項を記入し、龍ケ崎市選挙管理委員会事務局(市役所3階・人事行政課内)へ提出してください。
提出方法
提出は、持参・郵送どちらでも構いません(メール不可)。
確認から登録まで
書類が到着次第、応募要件に合致しているかを確認し、その後速やかに、登録の結果を通知します。
応募用紙
応募用紙は、上記からダウンロードするか、選挙管理委員会事務局へ直接取りに来てください。
住所を異動したり、登録を取りやめたい場合には、どうすればいいの?
登録内容に変更があった場合や、登録を取り消す場合には、「投票立会人登録変更・辞退届(ワード:15KB)」を選挙管理委員会事務局へ提出してください。
登録されたら、必ず立会いを行うことになるの?
必ずしも、立会いを行うことになるとは限りません。
選挙の都度、立会いが可能かどうかを事前に確認し、可能な範囲で立会いをお願いしています。
また、投票立会人に登録をされても、同じ投票区内で複数の立会人がいる場合等(立会人が足りてしまった場合)には、立会いをお願いしないことがありますので、ご了承ください。
登録申込から立会いまでの流れを教えてください
概ね、次のような流れになります。
- 申込用紙を市選管に提出する
- 市選管で登録要件を確認し、該当していれば登録する
- 市選管から本人へ登録通知を送る【登録完了!】
- 実際の選挙の日程が決まる(概ね投票日の1か月程度前)
- 市選管から登録者に対し、立会いが可能な日の照会を行う
- 都合のよい日に○を付け、回答する
- 市選管において、回答をもとに、期日前投票および投票日当日の割振りを決定する(期日前投票は2投票所×期日前投票の日数×4人(または2人)で、投票日当日は2人×25投票所について、割振りします)
- 市選管から、投票立会人の選任通知【○月○日○時~○時:○○投票所】を送る
- 前日に、市選管から、再度確認の連絡を行う
- 当日に立会いを行う
立会い当日の流れを教えてください
期日前投票(午前の部)
- 時間より10分から15分前に、投票所に集合する
- 投票所の開設に立ち会う
- 投票箱の開錠に立ち会う
- 投票に立ち会う(正午ごろに、投票管理者の指示により食事)
- 立会人引継書に署名する
- 午後の立会人に引き継ぐ
期日前投票(午後の部)
- 時間より10分から15分前に、投票所に集合する
- 午前の部の立会人から引継ぎを受ける
- 投票に立ち会う
- 投票録に署名する
- 投票箱の施錠に立ち会う
- 投票所の閉鎖に立ち会う
期日前投票(サプラ)
- 時間より10分から15分前に、投票所に集合する
- 投票所の開設に立ち会う
- 投票箱の開錠に立ち会う
- 投票に立ち会う(正午ごろに、投票管理者の指示により食事)
- 投票録に署名する
- 投票箱の施錠に立ち会う
- 投票所の閉鎖に立ち会う
投票日当日
- 時間より10分から15分前に、投票所に集合する
- 投票所の開設に立ち会う
- 投票箱の開錠に立ち会う
- 投票に立ち会う(正午ごろと夕方に、投票管理者の指示により食事)
- 投票録に署名する
- 投票箱の施錠に立ち会う
- 投票所の閉鎖に立ち会う
- 投票管理者とともに、投票箱を開票所まで送り届ける
立会い当日の持ち物は?
持ち物(必須。前日にも電話で連絡します。)
- 印鑑
- 報酬振込関係書類(初めて立会いを行う方のみ)
持ち物(あると便利なもの)
- 座布団
- ひざ掛け、羽織るもの、カイロなど(冬場の選挙の場合のみ)
- 飲み物(必要な方のみ)※常温のお茶は、配布あり
- お弁当(期日前投票の立会人のみ)※投票日当日は、お昼と夜にお弁当を支給
- 現金(期日前投票の立会人で出前を取る方のみ)
途中で休憩をとったり、自宅に帰ってご飯を食べても良いのですか?
立会人は、原則として投票所から離れることはできません。家が近所にある場合であっても、自宅に戻ることは禁止です。
ただし、トイレに行ったり、体をほぐすために体操をする場合など、何かあればすぐに立会いに戻れる範囲内において、少し席を外すことは構いません。
その際には、2人の立会人が、同時に席を立たないように、お願いをしています。
食事については、投票管理者の指定する場所でとっていただきます。
投票所までは、自分で行かなければならないの?
市役所期日前投票所
ご自分で集合してください。
サプラ期日前投票所
原則として、ご自分で集合してください。
なお、市役所からの送迎を希望する場合は、市役所から送迎します(ただし、時間の1時間15分前に集合していただきます)。
投票日当日(各投票所)
ご自分で集合してください。
交通費について
交通費は出ません。
立会い当日に、都合が悪くなったら、辞退してもいいの?
投票立会人として正式に選任され、日時・場所を指定された場合には、病気や事故その他やむを得ない理由がある場合を除き、立会人を辞職することはできません(公職選挙法第38条第5項)。
立会人がいないと、投票を開始することができず、選挙の公正な執行に支障をきたすためです。
万が一、やむを得ない理由に該当し、立会いができなくなった際には、速やかに選挙管理委員会に(病気の際には、無理をせずに)ご連絡ください。
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お問い合わせ
龍ケ崎市選挙管理委員会事務局(法制総務課内)
〒301-8611龍ケ崎市3710番地
電話:0297-64-1111
ファクス:0297-60-1583