経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的としています。
本市では、生活困窮者自立支援法に基づき、相談窓口を福祉総務課に設置しています。
- 制度の紹介
支援の内容
自立相談支援事業
生活に困っている方が自立した生活が送れるよう、相談支援員がどのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
住居確保給付金
離職等によって住居を失った方、または失うおそれの高い方に対し、一定期間家賃相当額を支給するとともに、再就職に向けた支援を行います。
※資産収入に関する一定の要件があります。
対象となる方(市内在住)
生活保護を受けている方以外で、経済的な問題で生活に困っている方。
※窓口に来られない場合には相談員が訪問することもできます。
子どもの学習支援・居場所づくり事業
子どもの学習支援事業
生活困窮世帯の児童・生徒に対する学習支援、生活上の悩みや進学に関する助言等のための支援、その他学習習慣の確立や学習意欲の向上を図ります。
委託先:
子どもの居場所づくり事業
生活困窮世帯等の子どもの孤立防止および健康と生活習慣の向上を図ります。
委託先:
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