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生活保護費の不正受給・不適正受給対策の取り組みについて

更新日:2026年2月20日

生活保護制度は、生活に困窮している方の最低限度の生活を保障すること及び自立を助長することを目的としており、生活保護受給者は、生活保護費を適正に活用する必要があります。
本市では、生活保護制度の適正な運営を図り、生活保護制度の信頼性を向上するため、不正受給と不適正受給の対策の取組に努めております。また、悪質な不正受給に対して厳正に対処するため、刑事告訴をする場合があります。

生活保護費の不正受給とは

生活保護受給者は、生活上の変化があったとき(世帯に収入があったときや世帯員の増減があったときなど)は、速やかに正しく届け出をしなければなりません。
収入を得たのにもかかわらず、未申告及び過少申告などの虚偽申告によって生活保護費を受け取ったり、生活に充てることができる資産(不動産・自動車など)があるのにもかかわらず、福祉事務所に届け出を行っていない場合など、虚偽の申告や不正な手段で生活保護費を受給することを不正受給といいます。

不正受給の例

  • 就労収入や年金収入、その他の収入(各種手当、保険金、仕送りなど)を得ているにもかかわらず、申告をしていない。あるいは虚偽の申告をしている。
  • 土地や家屋及び自動車などの資産を保有しているにもかかわらず、申告をしていない。あるいは虚偽の申告をしている。
  • 福祉事務所に届け出している世帯員以外の者と同居している。
  • 暴力団員であるのにもかかわらず、生活保護を受給している。

生活保護費の不適正受給とは

福祉事務所に使用を認められていない自動車の保有・使用や生活態度に問題がある場合などは不適正受給といいます。

不適正受給の例

  • 特別な事情により認められている方以外の生活保護受給者が、自動車を保有もしくは使用している。

不正受給・不適正受給の防止及び早期発見のための対策

  • 届出の義務の説明
    福祉事務所では、生活保護開始時及び継続して生活保護を受給する方に対して、書面又は口頭(年1回以上の頻度)により、生活上の変化があったときの届け出の義務について説明しています。
  • 家庭訪問による生活状況等の確認
    福祉事務所では、被保護者の自宅を定期的に訪問し、生活・就労・求職状況などの聴取や相談に応じることにより、被保護者の生活上の変化の確認を行っています。
  • 多角的な調査
    福祉事務所では、関係機関への調査や事業所などへの収入調査など、権限による多角的な調査を行っています。

不正受給・不適正受給が判明した場合の対応

不正受給・不適正受給であることが判明した場合は、当該世帯に対して指導や指示を行い、必要に応じて生活保護の変更・停止・廃止を行います。
また、不正に受給した生活保護費の返還を求めます。
さらに、不正受給が意図的に行われたものであったり、返還に応じないなど悪質な行為と判断される事案については、警察などと連携し刑事告訴をする場合があります。
刑事告訴となったときには、生活保護法第85条に定める罰則が科されます。
なお、刑法に定めがある場合には、刑法による罰則が優先して科されます。
これらの罰則を受けた場合でも返還義務は免除されません。

生活保護法第78条(費用等の徴収)

不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

生活保護法第85条(罰則)

不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし刑法に正条があるときは、刑法による。

お問い合わせ

福祉部 保護課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-64-5027

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