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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

更新日:2026年6月1日

平成25年に行われた生活扶助基準の改定に関する令和7年6月の最高裁判決を踏まえ、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について「追加給付」を行うことを決定しました。

龍ケ崎市では、この国の決定に基づき、追加給付に向けた準備を進めています。
手続方法や支給時期などの詳細については、準備が整い次第、このページでお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

厚生労働省が「相談センター」を設置しました

追加給付に関する一般的な問い合わせに対応するため、厚生労働省は「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しています。

生活保護費の追加給付相談センター

【電話番号(フリーダイヤル)】
0120-179-445
【受付時間】
平日午前9時から午後5時まで
相談センターホームページ(外部リンク(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

対象となる世帯

(1)平成25年8月から平成30年9月までの間に、龍ケ崎市で生活保護を受給していた世帯
(2)平成30年10月から令和8年3月に龍ケ崎市で生活保護を受給した世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算などを受給した世帯
※追加給付が決定される時点で亡くなっている方は対象外となります

申出手続きおよび支給時期

追加給付の申出方法や支給時期は、現在の受給状況によって異なります。該当する区分をご確認ください。

現在、龍ケ崎市で生活保護を受給中の世帯

申出手続きは不要です

支給時期などの詳細については、準備が整い次第、このページでお知らせしますので、お待ちください。

現在、龍ケ崎市で生活保護を受給していない世帯

保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要となる予定です。

手続方法や支給時期などの詳細については、準備が整い次第、このページでお知らせしますので、お待ちください。

※龍ケ崎市以外で生活保護を受給していた期間がある場合は、受給していた自治体へお問い合わせください。

詐欺にご注意ください

今回の追加給付について、龍ケ崎市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や振込みを依頼することは絶対にありません。

お問い合わせ

福祉部 保護課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-64-7008

お問い合わせフォームを利用する


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