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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

更新日:2026年8月19日

平成25年に行われた生活扶助基準の改定に関する令和7年6月の最高裁判決を踏まえ、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について「追加給付」を行うことを決定しました。
追加給付の申出方法や支給時期は、現在の受給状況によって異なります。
該当する区分をご確認ください。

厚生労働省が「相談センター」を設置しました

追加給付に関する一般的な問い合わせに対応するため、厚生労働省は「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しています。

生活保護費の追加給付相談センター

【電話番号(フリーダイヤル)】
0120-179-445
【受付時間】
平日午前9時から午後5時まで
相談センターホームページ(外部リンク(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

対象となる世帯

(1)平成25年8月から平成30年9月までの間に、龍ケ崎市で生活保護を受給していた世帯
(2)平成30年10月から令和8年3月に龍ケ崎市で生活保護を受給した世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算などを受給した世帯
※追加給付が決定される時点で亡くなっている方は対象外となります

申出手続きは不要です。

支給時期

令和8年9月分の保護費と併せて支給いたします。

申出受付を開始しました。

受付期間

令和8年8月から令和9年7月まで

提出書類

必ずご提出いただく資料

  • 申出書
  • 申出者の本人確認書類例:マイナンバーカード(番号の記載がない面)、運転免許証、在留カード、障害者手帳などの写し
  • 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)※原則、発行から3か月以内
  • 全世帯員の住民票の写し ※外国人の場合のみ ※原則、発行から3か月以内
  • 申出者本人の「振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
  • 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)

必要に応じて提出いただく資料

  • 「加算等の申出」で必要とされる挙証資料
  • 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類

申出に当たってのチェックリスト

ご提出いただく資料に不備がありますと、支給手続きが進められません。
そのため、申出書内のチェックリストで、添付する資料がすべて揃っているかご確認の上、申出をお願いいたします。

提出方法

郵送の場合

宛先:〒301-8611茨城県龍ケ崎市3710番地福祉部保護課宛

来庁の場合

窓口:龍ケ崎市役所1階 保護課(茨城県龍ケ崎市3710番地)
受付時間:閉庁日を除く、午前9時から午後5時まで

支給時期

令和8年9月より順次(申出より1カ月以内を目途に)支給いたします。
※支給までお時間を要することをご了承ください。

支給方法

申出が提出された後、審査の結果、支給対象であった場合は、申出記載の振込口座へ振込いたします。
支給額等は審査完了後にお送りする支給決定通知書にてご確認ください。

その他注意事項

※申出できる人は原則、生活保護廃止時の世帯主です。
※追加給付額は世帯構成、年齢、受給期間等により異なります。
※申出件数等の状況により、申出から給付まで数か月を要する場合があります。
※龍ケ崎市以外で生活保護を受給していた期間がある場合は、受給していた自治体へお問い合わせください。

関連様式

詐欺にご注意ください

今回の追加給付について、龍ケ崎市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や振込みを依頼することは絶対にありません。

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お問い合わせ

福祉部 保護課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-64-7008

お問い合わせフォームを利用する


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