通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用する障がい者に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引措置を講ずることにより支援するものです。
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対象となる障がい者及び自動車
【障がい者本人が運転する場合】
- 身体障害者手帳の交付を受けているすべての方。
- 「自家用」の自動車で、所有者が本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びにに同居の親族等のもの。
※車種等によっては該当にならない場合があります。
【障がい者本人以外の方が運転し、障がい者本人が同乗する場合】
- 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」が第1種の方。
- 「自家用」の自動車で、所有者が本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びにに同居の親族等のもの。
- 上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者本人を継続して日常的に介護している方のもの。
※車種等によっては該当にならない場合があります。
割引料金額
通常料金の半額
手続き
社会福祉課で事前に登録が必要です。(2年毎の更新が必要です)
登録に必要な書類は、次のとおりです。
【ETCをご利用にならない場合】
(1)身体障害者手帳又は療育手帳
(2)自動車検査証又は軽自動車届出済証
(3)運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
【ETCをご利用になる場合】
(1)身体障害者手帳又は療育手帳
(2)自動車検査証又は軽自動車届出済証
(3)運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
(4)ETCカード(障がい者本人名義のもの。又、障がい者が20歳未満の場合は保護者のもの)
(5)ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
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