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セーフティネット保証第5号の認定について【貸付】

更新日:2025年3月14日

全国的に業状の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための措置です。
セーフティネット保証第5号制度(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お知らせ

令和6年12月よりセーフティネット保証5号の申請様式が変更されました。

対象中小企業者

通常の認定基準

次の1または2のいずれかに該当すること。

  1. 指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

認定様式

Word

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)(1)認定申請書(ワード:27KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)(2)認定申請書(ワード:31KB)

PDF

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)(1)認定申請書(PDF:97KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)(2)認定申請書(PDF:117KB)

創業者等の認定基準

創業後1年3か月を経過しておらず、「通常の認定基準」で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。

  1. 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

認定様式

Word

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)(3)認定申請書(ワード:27KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)(4)認定申請書(ワード:29KB)

PDF

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)(3)認定申請書(PDF:98KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)(4)認定申請書(PDF:148KB)

原油等価格の上昇による認定基準

次の1または2のいずれかに該当すること。

  1. 指定事業を行っており、次のいずれにも該当すること。
    • 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
    • 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
    • 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次のいずれにも該当すること。
    • 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
    • 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
    • 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

認定様式

Word

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)(1)認定申請書(ワード:58KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)(2)認定申請書(ワード:59KB)

PDF

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)(1)認定申請書(PDF:133KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)(2)認定申請書(PDF:141KB)

利益率による認定基準

次の1または2のいずれかに該当すること。

  1. 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

認定様式

Word

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ハ)(1)認定申請書(ワード:25KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ハ)(2)認定申請書(ワード:28KB)

PDF

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ハ)(1)認定申請書(PDF:96KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ハ)(2)認定申請書(PDF:109KB)

申請について

原則、本店所在地(個人の場合は主たる事業所所在地)のある市町村長から認定を受ける必要があります。
認定業務は市役所4階・商工観光課で行っています。

必要書類

  1. 保証5号認定申請書
  2. 売上比較表
  3. 認定要件(運用緩和の要件)となる事業期間が確認できる書類(法人については3か月以内の履歴事項全部証明書、個人については確定申告書など)
  4. 認定の根拠となる売上が確認できる書類(決算書、試算表、売上台帳、法人概況説明書など)

参考

日本標準産業分類検索〔独立行政法人統計センター〕(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

注意事項

  • 認定の取得は融資および保証を約束するものではありません。金融機関および信用保証協会による金融上の審査を経て、融資および保証の可否が決まります。
  • 保証申込の期限内(市長から認定を受けた日から30日以内)に、保証の申込みを行うことが必要です。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。

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お問い合わせ

市民経済部 商工観光課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

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