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中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」および「先端設備等導入計画」について

更新日:2026年7月15日

「導入促進基本計画」について

龍ケ崎市では中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国からの同意を令和7年4月1日付けで受けています。
これにより、中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、市から認定を受け、一定の要件を満たす場合、税制措置や金融支援等を活用することができます。
【計画期間】令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

「先端設備等導入計画」の認定

「先端設備等導入計画」の受付

認定を受けることができる中小企業者の規模

先端設備等導入計画の認定を受けることができる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項で規定される「中小企業者」に限られます。
「中小企業者」の定義は以下のとおりです。
なお、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、固定資産税の特例措置に係る別の規模要件等を満たす事業者が、特例の対象となります。

業種分類資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
製造業その他(※1)3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
政令指定業種ゴム製品製造業(※2)3億円以下900人以下

ソフトウエア業又は
情報処理サービス業

3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下

(※1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から旅館業まで以外の業種が該当します。

(※2)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます(以下参照)。

「中小企業者」に該当する法人形態等について

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む)および士業法人)
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

※1・2については上記に該当する必要があります。
4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※1個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2から4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件内容
計画期間

3年間、4年間、5年間の計画であること

労働生産性に関する目標

直近の事業年度末と比べ、労働生産性が年平均3%以上向上すること
【3年計画の場合→9%以上、4年計画の場合→12%以上、5年計画の場合15%以上】

  • 労働生産性の計算式

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
※労働投入量:労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間
※個人事業主の場合は、「営業利益」を「事業所得」と読み替えます。

対象設備

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
※固定資産税の特例措置については、対象者、対象設備、取得価額等の要件が異なります。

  • 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
対象地域龍ケ崎市全域
対象業種

全業種
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業に該当する業種は対象外です。

計画内容
  • 基本方針(外部サイト)新規ウインドウで開きます。及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等が円滑かつ確実に導入されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、中央会、地域金融機関、士業等の専門家)において事前確認を行った計画であること
  • 人員削減を目的とした取り組みではないこと
  • 公序良俗に反する取り組みや反社会的勢力と関係がないこと
  • 法人市民税、市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び下水道使用料の滞納がないこと

太陽光発電設備について

龍ケ崎市が定める「龍ケ崎市太陽光発電事業の自然環境等との調和と適正管理に関する条例」に基づき、都市計画課へ事前相談してください。
※本条例の対象とならない事業を除きます。
龍ケ崎市太陽光発電事業の自然環境等との調和と適正管理に関する条例(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

認定方法

中小企業者は、認定経営革新等支援機関による事前確認を受けた後、先端設備等導入計画に係る認定申請書を市に提出します。

「先端設備等導入計画」の認定後に設備を取得することが条件となります。

新規申請

認定申請に必要な書類

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:25KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:20KB)
  3. 先端設備等の導入先の位置図、施設配置図等
  4. 法人登記事項証明書の写し(発行後3か月以内のもの。個人事業主の場合は開業届の写し等)
  5. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書兼同意書(ワード:19KB)
  6. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(代理人による申請の場合)(ワード:18KB)
  7. 太陽光発電設備設置事業届出・協議書及び協議終了通知書の写し(対象とならない事業は不要)
  8. 返信用封筒(返送先を記載し、必要額の切手を貼付したもの)またはレターパック(返送先を記載したもの)※直接来庁して受け取る場合は不要です
  9. その他市長が必要と認める書類

固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合に追加する書類

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書(ワード:31KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:18KB)
  3. リース契約見積書の写し
  4. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

※3、4は、ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合のみ提出してください。

変更申請

認定後に設備を追加する場合など、認定を受けた先端設備等導入計画を変更するときは、変更認定申請が必要です。
ただし、法人の代表者の交代、設備等の単価や資金調達額の若干の変更など、認定を受けた計画の趣旨を変えない軽微な変更については、変更認定を受ける必要はありません。

変更認定申請に必要な書類

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:22KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。先端設備等導入計画(変更後)※変更・追記部分に下線を引いてください(ワード:22KB)
  3. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定経営革新等支援機関による事前確認書(労働生産性に影響を及ぼす変更の場合)(ワード:20KB)
  4. 変更前の先端設備等導入計画一式の写し(「変更前の計画」であることを明記してください)
  5. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書兼同意書(ワード:19KB)
  6. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(代理人による申請の場合)(ワード:18KB)
  7. 変更後の位置図、施設配置図等(設備の追加または設置場所の変更がある場合)
  8. 法人登記事項証明書の写し(発行後3か月以内のもの。個人事業主の場合は開業届の写し等)
  9. 太陽光発電設備関係書類(太陽光発電設備の追加または変更がある場合)
  10. 返信用封筒(返送先を記載し、必要額の切手を貼付したもの)またはレターパック(返送先を記載したもの)※直接来庁して受け取る場合は不要です
  11. その他市長が必要と認める書類

固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合に追加する書類

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書(ワード:31KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(変更内容により提出が必要となる場合があります)(ワード:18KB)※新規申請時に賃上げ方針を位置付けていない計画に、変更申請で新たに賃上げ方針を追加することはできません。
  3. リース契約見積書の写し
  4. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

※3、4は、ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合のみ提出してください。

注意事項

  • 対象設備は、先端設備等導入計画の認定後に取得する必要があります。認定前に取得した設備は、認定の対象となりません。
  • 認定手続の標準処理期間は、不備のない申請書類を受理した日から30日です。書類に不備がある場合は、さらに日数を要することがあります。
  • 設備投資のスケジュールには十分な余裕を持って申請してください。
  • 申請書類は、商工観光課窓口へ持参または郵送してください。電子メール及びファクスによる申請は受け付けていません。

固定資産税の特例措置について

固定資産税の特例措置を受けるためには、先端設備等導入計画の認定とは別に、税務課への償却資産申告が必要です。
固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置について税務課にお問い合わせください。

支援制度の詳細や各種様式については、中小企業庁ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

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お問い合わせ

市民経済部 商工観光課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

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