「導入促進基本計画」が国の同意を受けました
中小企業等経営強化法(令和3年6月16日施行)に基づく市の「導入促進基本計画」について、令和5年4月1日付けで国から同意を受けたので公表します。
「先端設備等導入計画」の認定について
「先端設備等導入計画」の受付について
認定を受けることができる中小企業者の規模
先端設備等導入計画の認定を受けることができる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項で規定される「中小企業者」に限られます。
「中小企業者」の定義は以下のとおりです。
なお、固定資産税の特例を受けることができる「中小事業者」等とは異なりますのでご注意ください。
*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します
**自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます(以下参照)。
「中小企業者」に該当する法人形態等について
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む)及び士業法人)
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※1・2については上記表に該当する必要があります。
4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です
※1個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2から4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間
3年間、4年間又は5年間
労働生産性
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
- 算定式=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量*
(*労働投入量=労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
- 対象設備
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容
- 及び導入促進基本計画に適合するものであること
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、中央会・士業等の専門家等)において事前確認を行った計画であること
- 人員削減を目的とした取組みではないこと
- 公序良俗に反する取組みや反社会勢力と関係がないこと
太陽光発電設備について
龍ケ崎市が策定している「自然環境等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」に基づき、都市計画課と事前確認を行ってください。
※本条例の対象とならない事業は除きます。
認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは下記のとおりです。
中小企業者が認定経営革新等支援機関に事前に確認を行い、先端設備等導入計画に係る認定申請書を市区町村に提出します。
「先端設備等導入計画」の認定後に設備を取得することが条件となります。
新規申請書類等一覧
先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:26KB)
先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:22KB)
認定経営革新等支援機関による事前確認が必要です- 税制措置の対象となる設備を含む場合、認定経営革新等支援機関が発行する投資計画確認書
- ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写しを提出してください。
- 賃上げ方針を表明する場合は、従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
※賃上げ方針を計画内に位置付けることが出来るのは、新規申請時のみです。 - 先端設備等導入先の位置図、施設配置図等
- 法人登記簿謄本の写し(履歴事項全部証明書)
個人事業主の場合は開業届出書若しくは確定申告書第一表の写し 誓約書兼同意書(ワード:17KB)
※委任状(ワード:16KB)(代理人による申請の場合)
- 返信用封筒(切手貼付)若しくはレターパック
※直接来庁される場合は不要です。 - 太陽光発電設備設置事業届出・協議書及び太陽光発電設備設置事業協議終了通知書の写し
※対象とならない事業は不要です。 - その他市長が必要と認める書類
変更書類一覧
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:21KB)
- 先端設備等導入計画(変更後)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記1から5に加え、以下の書類を提出
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記7及び8も必要です。 - リース契約見積書(写し)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
注意事項
申請書類は、必ず担当課職員と事前確認を済ませた上で提出してください。
内容に不備がある場合には、書類の受付ができません。
なお、再提出等を要する場合には認定手続きに係る標準処理期間30日を超えることがあります。
※メールでの受付はしていません。
固定資産税の特例措置について
固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置については税務課にお問い合わせください。
固定資産税の特例スキーム図
支援制度の詳細や各種様式については、
をご覧ください。
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