「導入促進基本計画」が国の同意を受けました
中小企業等経営強化法(令和3年6月16日施行)に基づく市の「導入促進基本計画」について、令和5年4月1日付けで国から同意を受けたので公表します。
「先端設備等導入計画」の認定について
「先端設備等導入計画」の受付について
認定を受けることができる中小企業者の規模
先端設備等導入計画の認定を受けることができる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項で規定される「中小企業者」に限られます。
「中小企業者」の定義は以下のとおりです。
なお、固定資産税の特例を受けることができる「中小事業者」等とは異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|---|
製造業その他(※1) | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業(※2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(※1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から旅館業まで以外の業種が該当します。
(※2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます(以下参照)。
「中小企業者」に該当する法人形態等について
事業形態 | |
---|---|
1 | 個人事業主 |
2 | 会社(会社法上の会社(有限会社を含む)及び士業法人) |
3 | 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業商業組合」を含む)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 |
4 | 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合 |
※1・2については上記表に該当する必要があります。
4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※1個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2から4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間、5年間の計画であること |
労働生産性に | 直近の事業年度末と比べ、労働生産性が年平均3%以上向上すること |
対象設備 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される設備 |
対象地域 | 龍ケ崎市全域 |
対象業種 | 全業種 |
計画内容 | ・ |
太陽光発電設備について
龍ケ崎市が策定している「自然環境等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」に基づき、都市計画課と事前確認を行ってください。
※本条例の対象とならない事業は除きます。
認定方法
中小企業者が認定経営革新等支援機関に事前に確認を行い、先端設備等導入計画に係る認定申請書を市に提出します。
「先端設備等導入計画」の認定後に設備を取得することが条件となります。
新規申請書類等一覧
必要書類 | |
---|---|
1 | 先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:26KB) |
2 | 先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:22KB) |
3 | 認定経営革新革新等支援機関が発行する投資計画確認書 |
4 | リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し |
5 | 賃上げ方針を表明する場合は、従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 |
6 | 先端設備等導入先の位置図、施設配置図等 |
7 | 法人登記簿謄本の写し(履歴事項全部証明書) |
8 | |
9 | 委任状(ワード:16KB) |
10 | 返信用封筒(切手貼付)もしくはレターパック |
11 | 太陽光発電設備設置事業届出・協議書及び太陽光発電設備設置事業協議終了通知書の写し |
12 | その他市長が必要と認める書類 |
変更書類一覧
必要書類 | |
---|---|
1 | 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:21KB) |
2 | 先端設備等導入計画(変更後) |
3 | 認定経営革新等支援機関による事前確認書 |
4 | 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し) |
5 | 返信用封筒 |
税制措置の対象となる設備を含む場合、上記に加え、以下の書類を提出してください | |
6 | 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 |
7 | リース契約見積書(写し) |
8 | (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し) |
注意事項
申請書類は、必ず担当課職員と事前確認を済ませたうえで提出してください。
内容に不備がある場合には、書類の受け付けができません。
なお、再提出等を要する場合には認定手続きに係る標準処理期間30日を超えることがあります。
※メールでの受け付けはしていません。
固定資産税の特例措置について
固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置については税務課にお問い合わせください。
支援制度の詳細や各種様式については、
をご覧ください。
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