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特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

更新日:2026年9月15日

創業スクールの修了者は、市が発行する証明書を取得することで、登録免許税の軽減や融資制度などの支援を受けられる場合があります。
各種支援の利用には、市への証明書交付申請が必要になります。
※証明書の取得だけで、融資、保証、補助金などの利用が決定するものではありません。各制度で別途審査や要件があります。

特定創業支援等事業とは

創業を希望する方などに対し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの分野について、1か月以上にわたり継続的に支援を行う事業です。
龍ケ崎市では、創業スクールを特定創業支援等事業として実施しています。
証明書の交付を受けるためには、創業スクール5回のうち4回以上受講するなど、各年度に定める修了要件を満たす必要があります。

証明書の交付対象者

特定創業支援等事業の修了要件を満たした方のうち、次のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 現在事業を営んでおらず、これから創業しようとする個人
  2. 事業を開始した日から5年を経過していない個人または法人

※個人事業主から法人化した場合は、原則として個人事業を開始した日から起算します。
※交付対象となるか不明な場合は、申請前に商工観光課へお問い合わせください。

証明書により受けられる主な支援

1.会社設立時の登録免許税の軽減

現在事業を営んでいない個人または創業後5年未満の個人が、龍ケ崎市内で株式会社または合同会社を設立する場合、登録免許税が軽減されます。

  • 株式会社

資本金の0.7%から0.35%に軽減
最低税額の場合は、15万円から7万5千円に軽減

  • 合同会社

資本金の0.7%から0.35%に軽減
最低税額の場合は、6万円から3万円に軽減

【重要】

・会社を設立する前に証明書を取得し、設立登記を行う際に証明書の原本を法務局へ提出する必要があります。
・証明書の申請者本人が、会社法上の発起人となり、設立する会社の代表者となる必要があります。
・会社設立後に証明書を取得しても、登録免許税の軽減をさかのぼって受けることはできません。
・龍ケ崎市が交付する証明書を使用して、他の市区町村で会社を設立する場合は、登録免許税の軽減を受けることはできません。

2.創業関連保証の特例

無担保・第三者保証人なしの創業関連保証について、事業開始の6か月前から申し込むことができます。
利用する場合は、信用保証協会または金融機関へ証明書を提出する必要があります。証明書は写しでも差し支えありません。
※信用保証協会または金融機関による審査があります。

3.日本政策金融公庫の融資制度における貸付利率の引下げ

日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」を利用する場合、貸付利率引下げの対象となります。
利用には有効な証明書が必要です。
※日本政策金融公庫による融資審査があります。
日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

4.小規模事業者持続化補助金〈創業型〉

創業後間もない小規模事業者が行う販路開拓や業務効率化などの取組について、小規模事業者持続化補助金〈創業型〉へ申請できる場合があります。
主な要件として、特定創業支援等事業による支援を受けた日と開業日(法人の場合は設立年月日)が、公募締切日から起算して過去1年間に含まれている必要があります。
※証明書の取得だけで補助金の交付が決定するものではありません。
※公募時期や申請要件は変更される場合があります。必ず最新の公募要領を確認してください。
小規模事業者持続化補助金〈創業型〉公式ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

5.龍ケ崎市創業促進事業補助金

龍ケ崎市内で新たに創業または第二創業する方に対し、創業に必要な経費の一部を補助します。
補助金の申請には、市が発行する証明書のほか、居住地、本店所在地、創業時期、対象事業、対象経費などの要件があります。
補助金の利用を検討している方は、契約や支払い、事業への着手などを行う前に、商工観光課へご相談ください。
※証明書の取得だけで補助金の交付が決定するものではありません。
龍ケ崎市創業促進事業補助金のご案内

証明書を利用する際の注意事項

各制度の詳しい対象者や利用条件、次の事項については、「証明書の申請・利用について」を確認してください。
・市外で創業する場合
・会社設立後の組織変更や2社目の創業の場合
・証明書の記載内容に変更が生じた場合
・証明書の有効期限
・各支援制度の審査や申請要件
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。証明書の申請・利用について(PDF:5,820KB)

証明書の申請方法

証明書の交付を希望する方は、申請書、記載例および注意事項を確認し、申請書に必要事項を記入の上、商工観光課へ2部提出してください。
※申請書の氏名欄への旧氏併記を希望する場合は、旧氏を併記できます。

申請書等

・ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。証明書交付申請書(Word)(ワード:24KB)
・ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。証明書交付申請書(PDF)(PDF:157KB)
・ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。証明書交付申請書記載例(PDF:127KB)

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お問い合わせ

市民経済部 商工観光課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

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