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龍ケ崎市創業促進事業補助金について

更新日:2024年3月18日

本補助金は地域における創業を促進し、産業の振興および雇用の創出を図るため、市内で新たに創業、第二創業(個人または法人代表者の事業を承継して市内で新たに事業を開始すること)する方に対し、予算の範囲内で創業にかかる経費の一部を補助するものです。
※過去に一度でも自らが代表者となり事業を行ったことがある方(個人・法人問わず)は補助対象外となります。

補助対象者

補助金交付申請時に18歳以上で、3年以上継続して事業を行う意思のある方、かつ創業セミナーなど特定創業支援事業の支援を受け、市から証明書を発行され、補助金交付申請年度内に市内に事業所等を設けて創業、第二創業される方または補助金交付申請時において創業日から1年を経過しない方で、次のいずれかに該当する方。

  • 個人事業主の方は、市内に居住し、本市の住民基本台帳に記載されていること
  • 法人の方は、補助金の交付に係る第1年度の事業完了日までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること
  • UIJターンにより本市で創業等をする個人事業主は、本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されてから3年未満であること
  • UIJターンにより本市で創業等をする法人は、その代表が本市に居住し、本市の住民基本台帳に記載されてから3年未満であり、かつ、補助金の交付に係る第1年度の事業完了日までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること

ただし、次に掲げる要件に該当する方は、補助対象外となります。

  • 市税および税外収入金の滞納がある方
  • 龍ケ崎市企業立地促進条例の奨励金または龍ケ崎市コミュニティビジネス支援補助金の交付を受けた方。または受けようとしている方
  • 仮設または臨時の店舗など、設置が恒常的でない店舗で事業を行う方。または行おうとしている方
  • 市外に本店を有する事業者のチェーン店、支店等として創業する方
  • 第二創業の場合は他の方が行っていた事業を承継して行う事業でない事業を行うこと
  • 代表者または法人の役員が暴力団等の反社会勢力である場合。また、反社会勢力との関係を有している場合

補助対象事業

認定連携創業支援事業者の支援を受け、事業計画の確実な実効性が確認された事業で次に掲げる業種に該当しないこと。

  • 農業(農業サービス業・園芸サービス業を除く)
  • 林業
  • 無店舗小売業
  • 金融業・保険業(保険媒介代理業・保険サービス業を除く)
  • 医療・福祉の医療業のうち病院、一般診療所・歯科診療所
  • 社会保険、社会福祉・介護事業
  • サービス業等のうち以下のもの
    風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の規定による許可等が必要な業種、易断所、観相業・相場案内業、競輪、競馬等の競争場・競技団業、芸妓業・芸妓斡旋業、場外馬券売場、場外車券売場等の競輪・競馬予想業、パチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場・スロットマシン場、興信所(専ら個人の身元・身上・素行・思想調査等を行うものに限る)、集金業・取立業(公共料金またはこれに準ずるものを除く)、宗教・政治・経済・文化団体等の非営利事業を行う団体

補助対象経費

補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに発生した以下に掲げる経費。
創業後に交付申請をする場合は、申請後に発生した経費が対象です。
なお、国や県その他の機関から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助等の額を補助対象経費から差し引くこととなります。

人件費

対象経費例

  • 本補助事業に直接従事する従業員(パート・アルバイトを含む)に対する給与(賞与・諸手当を含む)
  • 雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費

※補助事業期間中に支払ったものであって、証拠書類等により金額・支払等が確認できるものに限る

対象外経費例

  • 個人事業主の場合は、本人・個人事業主と生計を一にする三親等以内の家族の人件費
  • 法人の場合は、代表者・役員の人件費
  • 通勤手当、交通費に含まれる消費税・地方消費税相当額

創業時に必要な官公庁への申請書類作成に係る経費

対象経費例

開業、法人設立に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請書類作成費

対象外経費例

租税公課(印紙税、収入印紙、登録免許税、各種証明類取得費用)(住民票等)

店舗等借入費

対象経費例

市内の店舗、事業所の賃借料、共益費
※住居兼店舗・事務所については、店舗・事業所専用部分に係る賃借料に限る

対象外経費例

  • 賃貸契約に係る敷金・礼金保証金等
  • 火災保険料、地震保険料
  • 事業者本人または法人代表者の三親等内の親族が所有する不動産等に係る店舗等賃借料

設備費

対象経費例

  • 市内の事業所等の開設に伴う外装・内装工事費用
    ※住居兼店舗・事業所については、店舗・事業所専用部分に係る費用に限る
  • 看板設置費用
  • 市内の事業所等で使用する器具、機械装置、工具、備品、ソフトウェアの調達費用
  • 補助対象事業の実施のみに使用する固定電話機、ファクス機等の調達費用

対象外経費例

  • 汎用性があり、目的外使用になり得る備品等の購入に要する費用
  • 消耗品費
  • 中古品購入費
  • 不動産購入費
  • 車両購入費
  • 光熱水費
  • 電話代やインターネット利用料金

原材料費

対象経費例

商品開発、試作品・試供品の制作に係る経費として特定できるもの

対象外経費例

販売のための原材料仕入れ・商品仕入れとみなされるもの

マーケティング費

対象経費例

  • 市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便などの実績
  • 調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用

広報費

対象経費例

  • 販路開拓に係る広告宣伝費
  • パンフレット等印刷費
  • ホームページ作成費用
  • ダイレクトメールの郵送料
  • メール便などの実費

対象外経費例

  • 切手の購入を目的とする費用
  • 求人広告

創業促進事業の実施に直接関係しない費用その他対象外経費例

  • 食糧費
  • 公租公課・金融機関等への振込手数料
  • その他公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる費用

補助金額

補助金の額および補助率は、下表のとおり。
補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は切り捨てとなります。

UIJターンによる創業(若者による創業)

若者とは、補助金の交付申請時に18歳以上39歳以下の者をいう。

交付要件等交付上限額補助率
第1年度創業等に係る経費

100万円

3分の2
第2年度

店舗等賃借料
上限2.5万円/月

30万円2分の1
第3年度

店舗等賃借料
上限2.5万円/月

30万円2分の1

UIJターン以外の創業

交付要件等交付上限額補助率
第1年度創業等に係る経費50万円3分の2
第2年度

店舗賃借料
上限2.5万円/月

30万円2分の1
第3年度

店舗賃借料
上限2.5万円/月

30万円

2分の1


補助対象期間

補助金の交付の対象となる期間は、年度を単位として最長で創業後3年目となる日が属する年度までとなります。
ただし、年度ごとの申請手続きが必要であり、第1年度の補助金の交付決定を受けた方のみ、第2年度以降の申請が行えます。

留意事項

  • 事業内容や経費配分に変更がある場合、龍ケ崎市創業促進事業補助金変更(中止・変更)承認申請書(様式第7号)を提出し、承認を受ける必要があります
    軽微な変更の場合は、承認の必要はありません
  • 補助対象事業を中止または廃止する場合や虚偽等不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことになります
    この場合、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を命じることとなります
  • 収支に関する帳簿や領収書等の関係書類は、補助対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間の保管が必要となります

龍ケ崎市創業促進事業補助金交付要綱

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。龍ケ崎市創業促進事業補助金交付要綱(PDF:1,190KB)

申請手続き

申請者は次の書類を提出してください。

事業内容や経費配分に変更が生じたとき

次の書類を提出してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。龍ケ崎市創業促進事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式7号)(ワード:27KB)

事業を完了したとき

次の書類を提出してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。龍ケ崎市創業促進事業補助金実績報告(様式9号)(ワード:24KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。収支決算書(様式10号)(ワード:23KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。創業等報告書(様式11号)(ワード:23KB)

市から補助金交付額確定通知書の交付を受けたとき

次の書類を提出してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。龍ケ崎市創業促進事業補助金交付請求書(様式13号)(ワード:28KB)

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お問い合わせ

市民経済部 商工観光課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

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