空家バンク活用促進補助金
龍ケ崎市空家バンク制度に登録された空家の売買等による家財処分、改修工事、除却工事の費用の一部を予算の範囲内で補助します。
この補助金は、補助対象者によって種類が異なります。
| 種類 | 補助対象者 | 補助金額 |
|---|---|---|
家財処分費補助金 |
物件を登録した所有者 |
家財処分費の1/2(上限10万円) |
空家改修工事費補助金 |
登録物件を購入等した方 |
改修工事費の1/2(上限50万円) |
空家建替促進補助金 (令和8年8月3日受付開始) |
登録物件を購入した方 |
除却工事費の1/2(上限50万円) |
この補助金は、龍ケ崎市空家バンク制度への申込が必要です。
空家等の売買等を検討されている所有者は物件の登録を、
登録物件の購入等を検討されている方は物件の交渉申込をお願いします。
主な要件
下記のいずれにも該当する必要があります。
よく確認のうえ、申請してください。
なお、申請前には事前協議が必要です。申請を検討する方は、必ずまちの魅力創造課へご相談ください。
各補助金共通
- 登録者と交渉申込者との間で売買(又は賃貸借)契約が成立した登録物件であること。(建替促進補助金は売買のみ)
- 市税等を滞納していないこと。(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、下水道使用料)
- 反社会的勢力(暴力団等)やその関係者でないこと。
- 外国人にあっては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
- 交付申請を行った年度内に着手し、完了すること。
- 過去にこの要綱の規定に基づく補助金の交付を受けた者でないこと。
家財処分費補助金・改修工事費補助金
- 申請を行う時点において、売買(又は賃貸借)契約が締結された日から1年を経過していないこと。
- 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅、又は耐震基準適合証明書などにより、耐震性が確保されていることが証明できる住宅であること。
- 当該物件に住所を移し、10年以上居住する見込みであること。(改修工事費補助金に限る)
- 市内に本店、支店又は営業所がある業者が請け負うこと。
- 登録物件内の家財を処分するもの。(産業廃棄物は対象外。家財処分費補助金に限る)
- 登録物件の耐久性、機能の維持又は向上させるためのもの。(改修工事費補助金に限る)
空家建替促進補助金
- 申請を行う時点において、売買契約が締結された日から1年を経過していないこと。
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること。
- 市街化区域内に存すること。
- 購入した登録物件を除却後、跡地に自ら居住の用に供する戸建て住宅を新築すること。
- 新築した住宅に10年以上居住する見込みであること。
交付までの流れ
交付決定前に業者と契約し、支払又は着手した場合は補助対象外となります。
※空家バンク活用促進事業補助金の申請を行う場合は、事前に「手引き」をご覧のうえ、まちの魅力創造課までご相談ください。
龍ケ崎市空家バンク活用促進事業補助金交付の手引き(PDF:2,365KB)
交付手続き
申請
申請する場合は、次の書類を提出してください。
【家財処分費補助金】
【Word】家財処分費補助金申請様式(一式)(ワード:22KB)
【PDF】家財処分費補助金申請様式(一式)(PDF:107KB)
【改修工事費補助金】
【Word】改修工事費補助金申請様式(一式)(ワード:22KB)
【PDF】改修工事費補助金申請様式(一式)(PDF:114KB)
【建替促進補助金】
【Word】建替促進補助金申請様式(一式)(ワード:22KB)
【PDF】建替促進補助金申請様式(一式)(PDF:112KB)
変更が生じたとき
交付決定を受けた補助対象事業に変更が生じたときには、速やかに下記書類を提出してください。
【Word】空家バンク活用促進事業補助金交付変更申請書(様式第7号)(ワード:24KB)
【PDF】空家バンク活用促進事業補助金交付変更申請書(様式第7号)(PDF:59KB)
実績報告
※交付決定後に契約し、支払及び着手してください。
補助対象事業の完了後、次の書類を提出し、実績報告を行ってください。
【Word】空家バンク活用促進事業完了実績報告書(様式第9号)(ワード:25KB)
【PDF】空家バンク活用促進事業完了実績報告書(様式第9号)(PDF:71KB)
請求
交付額決定の通知を受けた後、次の書類を提出してください。
請求書を受理後、入金処理を行い登録口座へ振り込みます。
【Word】空家バンク活用促進事業補助金交付請求書(様式第11号)(ワード:24KB)
【PDF】空家バンク活用促進事業補助金交付請求書(様式第11号)(PDF:57KB)
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