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空家等対策

更新日:2023年12月28日

空家等対策の推進に関する特別措置法の改正

当市においても市内各地で空家等が散見されていますが、人口減少傾向や、少子高齢化などの社会状況の変化により全国的に空家等が増加しています。
使用目的のない空家等は1998年から2018年の20年間で1.9倍に増加していて、今後も増加する見通しのため、対応を強化する目的で「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家特措法)」の一部が改正され、令和5年12月13日に施行されました。

特措法改正

空家等とは

建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む)をいいます。

特定空家等とは

適正な管理がなされていない空家等の中でも、特に地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれのある空家等を「特定空家等」としています。
具体的には次のような状態にあると認められたものをいいます。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家等に認定されると

所有者等は、空家特措法に基づき必要な措置をとるよう助言、指導、勧告または命令を受けます。

勧告を受けた特定空家等は、住宅用地に対する固定資産税などを減額する特例(住宅用地特例)から除外されます。

管理不全空家等とは

改正による新規定

空家等が適切に管理されないことにより、そのまま放置すれば「特定空家等」に該当することとなるおそれのある状態と認められる空家等をいいます。

当市では、近隣住民の方や自治会などからの相談を受けると現地調査を行います。
その上で、改善等の措置が必要な空家等に対しては、空家特措法に基づき、所有者等に対して情報提供や改善依頼等の助言を行います。それでも改善が図られない空家等は「管理不全空家等」の候補となります。

管理不全空家等に認定されると

所有者等は空家特措法に基づき「特定空家等」に該当することを防止するために必要な措置をとるよう指導、勧告を受けます。
勧告を受けた管理不全空家等は、住宅用地に対する固定資産税などを減額する特例(住宅用地特例)から除外されます。

空家等の適正な管理は所有者等の責務です

空家等は私有財産です。
空家等の管理は所有者等の責務であり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければなりません。
空家等の適正な管理を怠ると、建物の老朽化による屋根・外壁の飛散や倒壊の危険性、不法侵入や放火の恐れなど、安全、衛生、防犯、景観の面から様々な問題が発生します。
また、他人に損害を与えた場合は、所有者等が損害賠償などの管理責任を問われることがあります。

早めの相談を

空家等に関する対策の実施や、相談体制の整備、その他の空家等に関する必要な措置を適切に講じるため、空地や跡地を含めた空家等対策に関する計画を策定しました。
空家等に関する相談は市役所3階・まちの魅力創造課までご連絡ください。


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龍ケ崎市空家バンクを利用しませんか

市内に空家・空地を所有している方の「売りたい」「貸したい」といった意向と、中古住宅・土地を探している人の「買いたい」「借りたい」といった意向の橋渡しを市が行います。


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適切に管理されていない空家等があった場合

適切に管理されていない空家等(長年放置されている、外壁等が破損しているなど)があり、周囲への悪影響によってお困りの場合は、ご相談ください。
市で現地調査や所有者等の調査を行い、状況に応じてその所有者等へ適正な管理の依頼を行います。
空家等は所有者等が適切に管理を行う必要があります。市が代わって管理することはできません。


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お問い合わせ

総合政策部 まちの魅力創造課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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