暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。
しかし、配偶者や恋人間での暴力であるドメスティック・バイオレンス(DV)※1やデートDV※2の他、一般にセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)※3が、大きな社会問題になっており、被害者の多くは女性という現状にあります。
こうした女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
※1ドメスティック・バイオレンス(DV)
夫婦やパートナー間で発生する暴力のこと。殴る、蹴るなどの身体的暴力ばかりでなく、精神的暴力や経済的暴力、性的暴力なども含まれる。
DVの種類
- 身体的な暴力…殴る、蹴る、首を絞める、物を投げる、髪を引っ張る、引きずり回す など
- 精神的な暴力…怒鳴る、脅す、馬鹿にする、無視する、刃物を出す、恥をかかせる など
- 経済的な暴力…生活費を渡さない、自由にお金を使わせない、あなたが外で働くことを嫌がる など
- 社会的な暴力…友人や身内との付き合いを制限する、電話やメールをチェックする など
- 性的な暴力…性行為を強要する、避妊に協力しない、無理やりポルノなどを見せる など
- 子どもを巻き込んだ暴力…子どもに危害を加える、子どもを取り上げようとする、子どもの前で暴力を振るう、子どもの前であなたを非難する など
※子どもがいる家庭における配偶者(パートナー)への暴力は児童虐待です。
※2デートDV
高校生や大学生など若者の間でも、親密な関係における暴力が発生しており「デートDV」と呼ばれている。将来、夫婦間のDVにつながることも懸念されている。
※3セクシュアル・ハラスメント
他の者を不快にさせる性的な言動、いやがらせ。
女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク(内閣府男女共同参画局制定)
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相談窓口 相談先 配偶者・交際相手からの暴力
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#8778ストーカー行為の被害 - ■茨城県女性相談センター
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- 電話:0297-64-1111
- 受付時間:平日 9:00~17:00
関連リンク集
- (内閣府男女共同参画局)
- (警察庁犯罪被害者支援室)