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70歳から74歳の方の医療費の窓口負担割合について

更新日:2022年8月31日

窓口(自己)負担割合について

70歳から74歳の方の窓口での負担割合は下表のとおりです。

70歳から74歳の方の窓口負担割合
区分自己負担割合
一般2割
現役並み所得者(※)3割

※70歳以上75歳未満の方で住民税課税所得が145万円以上である方とその世帯に属する方。
ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であるときは、「一般」区分となります。

被保険者証兼高齢受給者証について

70歳以上の被保険者が医療機関で診療を受ける時には、窓口負担割合を記載した「被保険者証兼高齢受給者証」の提示が必要となります。
該当となる方には、保険年金課より交付(郵送)します。

70歳到達により交付となる場合

70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の方はその月)から被保険者証兼高齢受給者証に記載された負担割合が適用されます。誕生月の下旬に郵送します。

有効期限が切れ更新となる場合

被保険者証兼高齢受給者証の有効期限は、毎年7月31日です。8月1日から有効のものは、毎年7月下旬に該当者に郵送します。
有効期限が切れた被保険者証兼高齢受給者証につきましては、はさみで裁断する等して処分してください。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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