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70歳から74歳の方の医療費の窓口負担割合

更新日:2024年12月2日

窓口(自己)負担割合

70歳から74歳の方の窓口での負担割合は下表のとおりです。
自己負担割合は、被保険者証兼高齢受給者証、資格確認書兼高齢受給者証または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)で確認できます。

70歳から74歳の方の窓口負担割合
区分自己負担割合
一般2割
現役並み所得者(3割

70歳以上75歳未満の方で住民税課税所得が145万円以上である方とその世帯に属する方。
ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であるときは、「一般」区分となります。

70歳以上の被保険者の方への発行物(令和6年12月2日以降)

マイナ保険証をお持ちの方

  • 資格情報通知書(資格情報のお知らせ)
    70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の方はその月)から書面に記載された負担割合が適用されます。
    誕生月の下旬に交付(郵送)します。
    マイナ保険証が使用できない医療機関等を受診するときは、マイナ保険証と併せて提示する必要があります。

マイナ保険証をお持ちでない方

  • 資格確認書兼高齢受給者証
    70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の方はその月)から資格確認書兼高齢受給者証に記載された負担割合が適用されます。
    誕生月の下旬に交付(郵送)します。

注意(令和6年12月1日以前に70歳になられている被保険者の方)

令和6年12月1日以前に70歳になられている被保険者の方へは、「被保険者証兼高齢受給者証」を発行・交付しています。
発行・交付済みの「被保険者証兼高齢受給者証」は、その有効期限(最長で令和7年7月31日)まで医療機関等で使用できます。

有効期限が切れた後の更新

70歳以上の被保険者の方への発行・交付物の有効期限は、毎年7月31日です。
8月1日から有効のものは、毎年7月下旬に該当者に郵送します。
有効期限が切れたものにつきましては、はさみで裁断する等して処分してください。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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