このページの先頭です


ご存知ですか?「柔道整復師の正しいかかり方」

更新日:2020年9月10日

柔道整復師とは、骨折・ねんざ・打撲や肉離れなどの痛みに対して施術を行う専門家です(医師ではありません)。
柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術は、施術行為が限定されており、受診の際に保険証が「使える場合」と「使えない場合」があります。正しいかかり方について、ご理解・ご協力をお願いします。

柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

保険証が使える場合

  • 骨折・脱臼への施術(応急手当をする場合を除き、医師の同意が必要です)
  • ねんざ・打撲・肉離れ(挫傷)と、医師や柔道整復師に診断または判断され、施術を受けたとき
  • 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、負傷原因がはっきりしているもの(例:日常生活で、足首を捻ったりして急に痛みがでたときなど)

保険証が使えない場合

  • 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
  • 症状の改善が見られない長期の施術
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急手当を除きます)
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や内科的原因による疾患への施術
  • 保険医療機関(病院など)において同じ負傷などで治療中のもの(負傷状態確認のための、診察・検査の受診は除きます)

施術を受ける際の注意事項

負傷の原因は正しく伝えましょう

負傷をした状況によって、労災保険の対象になるなど健康保険の対象にならないこともあります。
負傷(痛み)の原因を正しく伝え、健康保険の対象になるかどうかを相談しましょう。
また、交通事故など第三者行為による負傷の場合は、保険者に届出をお願いします。

療養費支給申請書には、申請者の署名が必要です

手の負傷や障がいなどで署名ができない場合を除き、ご自身で署名することとなっています。
柔道整復療養費の請求については、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
「受領委任」をする場合には、柔道整復師が作成する療養費支給申請書に、患者の方の署名が必要になります。
申請書に署名する際には、記載内容(負傷名、負傷原因、受診日、受診日数、支払金額など)をよく確認してください。白紙の申請書に署名することは誤った請求につながりますので、ご注意ください。

施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう

長期間、施術を受けても症状の改善が見られない場合は、内科的な要因(負傷ではなく、病気による痛み)も考えられます。
かかりつけ医師や柔道整復師に相談しましょう。

領収証は必ず受け取り、大切に保管しましょう

柔道整復師には領収証の無償交付が義務付けられています。
領収証は、医療控除を受ける際にも必要となりますので、大切に保管してください。

施術内容照会について

負傷原因などを照会させていただくことがあります

龍ケ崎市では、保険者として整骨院・接骨院での施術に対する給付の適正化を図るため、国民健康保険証を使用して施術を受けた方に対し、施術内容や負傷原因などについて確認させていただく場合があります。
これは、柔道整復師から市に請求のあった療養費支給申請書の内容と、実際の施術内容などが一致していることを、施術を受けた方に直接確認させていただくものです。
主に、多部位(3部位以上)、頻回(月15日以上)、または長期(3か月以上)に該当する方に対し、照会文書をお送りしています。
照会文書が届いた場合には、回答にご協力をお願いします。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで