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入院したときの食事代

更新日:2024年5月29日

入院したときの食事代(入院時食事療養費)

入院したときの食事にかかる費用の1食当たりの自己負担額(標準負担額)は下表のとおりです。残りの費用は国民健康保険が負担します。
なお、表中(1)および(2)に該当する場合は、病院窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)の提示が必要です(マイナ保険証をお持ちの方はそれを医療機関窓口で提示すれば、認定証は不要です)

所得区分金額(1食あたり)
令和6年5月31日まで令和6年6月1日から

住民税課税世帯(下記以外の方)

460円490円(※1)
低所得者(2)(※2)90日までの入院210円230円
90日を超える入院(過去12か月の入院日数)160円180円
低所得者(1)(※3)100円110円

※1:一部280円の場合があります。
※2:世帯主及び被保険者全員が住民税非課税の世帯
※3:世帯主及び被保険者全員が住民税非課税で、かつ各世帯員の所得が必要経費・控除(公的年金は控除額80万円)を差し引いたときに0円となる世帯

入院日数が90日を超えたとき(長期該当)

認定証の交付後、住民税非課税世帯である期間中の入院日数が過去12か月で90日を超えたとき(「長期該当」といいます)は、認定証を持参のうえ、保険年金課に申請してください。
申請の翌月から、1食あたりの負担額を230円から180円に変更する長期該当の認定を行います。
※入院日数が90日を超えたとき(長期該当)の申請は、西部出張所、東部出張所、市民窓口ステーションでは手続きできませんので、ご注意ください


なお、すでに「長期該当」である方が認定証を更新する場合、または「入院した時の食事代の標準負担額」での適用区分が「低所得(1)」の場合は、申請の必要はありません。

以下の「申請場所」で「申請に必要なもの」を持参のうえ、お手続きください。
なお、認定証は申請いただいた月の1日から有効なものとして交付します。
入院するときに医療機関の窓口で被保険者証と一緒にご提示ください。

申請場所

  • 市役所保険年金課
  • 西部出張所
  • 東部出張所
  • 市民窓口ステーション

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 申請される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 申請者が世帯主以外のときはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:191KB)が必要です

※「マイナ保険証」をお持ちの方は「マイナ保険証」を医療機関の窓口に提示することで、認定証の内容が確認できるため、認定証の申請は不要です。

認定証には有効期限があります

認定証の有効期限は、毎年7月31日としています。
課税状況が年度ごとに変わるためです。


有効期限以降も引き続き認定証が必要な場合は、再度の申請が必要です。
上記「認定証の申請方法」と同様の手続きをお願いします。
なお、再度の申請の場合は「今まで交付されていた認定証」も合わせて持参ください。


また、継続して交付を受けない場合でも、再度入院し認定証が必要になった場合には、申請により随時交付します。

認定証を提示できなかったときは差額を支給します(差額支給)

やむを得ない理由により認定証を医療機関に提示できず、本来の標準負担額以上の額を支払ったときには、本来の標準負担額との差額を申請により支給します。
やむを得ない理由とは、ひとり世帯の方が緊急入院したときなどです。
「制度を知らなかった」などはやむを得ない理由になりませんので、ご注意ください。

給付の内容

実際に支払った額と本来の標準負担額との差額を支給

申請に必要なもの

  • 医療機関に支払った食事代(標準負担額)の領収書
  • 振込口座が確認できるもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑

申請の期限

食事代を支払った日の翌日から2年以内

認定証の返還

次の場合には、認定証を市にご返却ください。

  • 龍ケ崎市国民健康保険の資格を喪失したとき
  • 有効期限を過ぎたとき
  • 適用区分が変わったとき
  • 70歳、または後期高齢者医療制度対象者(原則75歳)になったとき

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お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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