本人通知制度とは、住民票の写しなどを本人の代理人や第三者に交付した際、本人にその旨を郵送で通知する制度です。
この制度により、第三者への交付を本人が早期に把握し、不正請求や不正取得による権利侵害の抑制に役立ちます。
本人通知制度が広く浸透し、委任状の偽造や不当な身元調査などの未然防止にもつながります。
本人通知制度の利用には事前に登録が必要です
登録できる方
- 龍ケ崎市にお住まいの方
- 龍ケ崎市に本籍がある方
過去に龍ケ崎市に住民登録、本籍があった方も含みます。
【以下に該当する方は登録できません】
- 国内に住所を有していない
- 既に亡くなっている
- 失踪宣告を受けた
登録方法
登録を希望される場合は以下の書類を提出してください。
龍ケ崎市本人通知制度登録申請書(エクセル:20KB)- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類と委任状
- 法定代理人が申請する場合は、法定代理人の本人確認書類と法定代理人の資格を証明する書類
受付場所
- 市民窓口課
- 東部出張所
- 市民窓口ステーション
登録者本人または法定代理人が、疾病や市外に居住しているなど窓口での申請が困難な場合は、郵送での申請も可能です。
上記、必要書類を市民窓口課まで送付してください。
本人確認書類と法定代理人の資格を証明する書類は写しを送付してください。
【送付先】
〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地
龍ケ崎市役所市民窓口課 本人通知制度担当
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別
- 通数
- 第三者の種別(代理人・第三者の別)
請求者の氏名や住所などの個人情報は通知されません。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍謄本・抄本
- 戸籍記載事項証明書
除票及び除籍、改製された証明書を含みます。
通知の対象とならない請求
- 本人や同一世帯員からの住民票の写しの請求(住民票記載事項証明書含む)
- 本人、同一戸籍に記載されている方とその配偶者、直系の尊属・卑属からの戸籍証明書、戸籍の附票の請求
- 法定代理人からの請求
- コンビニ交付
- 広域交付による住民票の写しや戸籍証明書の交付
- 国や地方公共団体等、公的機関からの請求
- 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士が行う請求のうち裁判・訴訟手続きや紛争処理手続き等を目的とした請求
登録内容の変更・登録の廃止
登録事項(氏名、住所、本籍など)に変更があった場合や登録を廃止したい場合は以下の書類を提出してください。
龍ケ崎市本人通知制度登録(変更・廃止)申請書(エクセル:20KB)- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類と委任状
- 法定代理人が申請する場合は、法定代理人の本人確認書類と法定代理人の資格を証明する書類
登録の抹消となる場合
- 変更届が未提出
- 郵送した通知書が返送された
- 国外転出
- 死亡または失踪宣告
- 住民票の職権消除
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