証明書の申請などの際、本人確認書類の提示が必要です
窓口での本人確認を以下の書類で行っています。
本人なりすましによる虚偽の届出や、証明書等の不正取得を未然に防止し、個人情報の保護を目的としたものです。
なお、代理人が請求する場合には、委任状に記載された受任者(代理人)の本人確認書類の提示が必要です。
1つの書類の提示で確認ができるもの
国または地方公共団体が発行した顔写真付きの書類
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 住民基本台帳カード(顔写真付)
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 教習資格認定証
- 運転経歴証明証(平成24年4月1日以降に交付を受けたもの)
1つの書類の提示で確認できるものは、氏名、生年月日、住所等の記載事項が申請書と一致している必要があります。
住所が変わったのであれば、住所の変更をしてからお越しください。
なお、転入と同時に出される申請書については、転入前の住所の記載があれば1つの書類の提示で確認できるものとして取り扱いを行います。
複数の書類の提示で確認ができるもの
複数の書類を提示していただく場合は(1)を2点、または(1)と(2)の組み合わせとなります。
(1)公的機関が発行した書類
- 住民基本台帳カード(顔写真無)
- 健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の被保険者証
- 年金手帳
- 年金証書など
(2)その他の書類
- 学生証(写真付)
- 法人等発行の身分証明書(写真付)
- 申請者名義の通帳など
複数の書類の提示で確認できるものについてのご注意
本人確認書類は「氏名及び住所」または「氏名及び生年月日」が確認できることが前提です。
本人確認書類を提示することが出来ない場合は、申請前に市民窓口課へご相談ください。
また、本人確認のため、口頭による質問をさせていただく場合があります。
有効期限がある書類で有効期限が切れたものについては、本人確認書類とすることはできません。
個人番号(マイナンバー)をお知らせする通知カードも、本人確認書類とすることはできませんのでご注意ください。
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