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転出届(龍ケ崎市から市外や国外への引っ越し)

更新日:2026年9月3日

新住所に引っ越しする予定日が決まりましたら、事前に(おおよそ14日前から)窓口または郵送にて転出届を行ってください。
引っ越しされる方の中にマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合は、通常の手続きと異なる点があります。以下の該当する手続きをご覧ください。

  • マイナンバーカードを利用した転出手続(特例転出)

詳しくはこちらをご覧ください。

  • オンラインでの転出手続き(引っ越しワンストップサービス)

マイナポータルを通じて、オンラインで転出届の提出と転入(転居)の来庁予約が可能です(※国外転入
転出には利用できません)。
詳しくは引っ越しワンストップサービスをご利用くださいをご覧ください。


転出にかかるその他の手続きについては、転出する方の手続き一覧をご覧ください。

窓口での手続き

届出期間

引っ越し(出国)予定日の14日前から手続き可能です。

手続きができる方

  1. 本人
  2. 世帯員(本人の親族でない世帯員は、4.任意代理人となります)
  3. 法定代理人(代理権を確認できる戸籍謄本、登記事項証明書などが必要です)
  4. 任意代理人(1.2.からのダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:345KB)が必要です)

手続きに必要なもの

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住民異動届(PDF:169KB)(窓口にも用意してあります)
  2. 窓口に来られる方の本人確認書類Aから1点(お持ちでない方は本人確認書類Bから2点、または本人確認書類Bと本人確認書類Cを1点ずつ)
  3. 国外に転出する場合は、転出される方全員のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)

手続き後

転出証明書をお渡しします。
新住所にお住まいになられた日から14日以内に、新住所地の市区町村窓口で転入届(転出証明書を添付)を提出してください。

国外へ転出するとき

転出届※が必要です。転出証明書のお渡しはありません。
※旅行等で短期間国外に滞在する場合の届出は必要ありません。原則として滞在期間が一年を超える場合は届出が必要です。

マイナンバーカードをお持ちの方は、ご持参ください。
カードに返納届を受理した記載を行い、申請者へお返しします。
マイナンバーカードは再度国内に転入される場合に必要ですので大切に保管してください。

手続きできる時間帯/窓口

市民窓口課(市役所庁舎1階)

受付時間:平日月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く)午前9時から午後5時まで
住所:〒301-8611 龍ケ崎市3710番地
電話:0297-64-1111(代)

東部出張所

受付時間:平日月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く)午前9時から午後5時まで
住所:〒301-0854 龍ケ崎市中里2-1-1(さんさん館内)
電話:0297-60-0022

市民窓口ステーション

受付時間:毎日(年末年始、サプラスクエアサプラの休館日を除く)午前10時から午後7時まで
住所:〒301-0044 龍ケ崎市小柴5丁目1番地2 サプラスクエアサプラ2階
電話:0297-66-0650
【注意】午後5時15分以降は受付のみです。新住所の住民票の写しや印鑑証明書等の発行は翌日以降になります。

窓口での手続きが困難な方は、郵送での手続きができます。
住民異動届に必要事項を記載のうえ、以下の「手続きに必要なもの」と一緒に郵送してください。

手続きができる方

  1. 本人
  2. 世帯員

手続きに必要なもの

  1. 住民異動届(郵送用)※連絡先を必ず記載してください。
  2. 申請者の本人確認書類A新規ウインドウで開きます。から1点(お持ちでない方は本人確認書類B新規ウインドウで開きます。から2点、または本人確認書類B新規ウインドウで開きます。と本人確認書類C新規ウインドウで開きます。を1点ずつ)のコピー
  3. 返信用封筒(切手を貼って宛先、宛名を記載したもの)
    ※マイナンバーカードをお持ちの方で特例転出(以下参照)の場合は不要です。
  • 送付先:〒301-8611茨城県龍ケ崎市3710番地 龍ケ崎市役所・市民窓口課宛

マイナンバーカードをお持ちの方は、原則として住民基本台帳ネットワークシステム(以下、住基ネット)を利用する転出の手続き(特例転出)となります。
転出届の際に、住基ネットを通じて転出証明書の情報を転入先市区町村へ送信するため、転出証明書はお渡ししません。
特例転出
の手続きは郵送(上記「郵送で手続きする場合」参照)でも可能です。

転入する市区町村での手続きの際、マイナンバーカードを持参し、暗証番号の入力が必要です。

現在お持ちのマイナンバーカードが、転入先市区町村でも継続して利用できます。

転出が取り止めになったとき

以下の書類を市民窓口課または各出張所にお持ちのうえ、転出取消の手続きを行ってください。
手続きできる方は、転出される予定であった世帯員の方のみです。

【注意】原則として、転出証明書に記載のある転出年月日が転出届を提出した日よりも前の場合は、転出を取り消せません。(転出した日以降に転出手続きをしている場合)
例:転出年月日が8月31日、転出届提出日(手続き日)が9月2日の場合は、転出取り消しできません。

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お問い合わせ

市民経済部 市民窓口課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1017

お問い合わせフォームを利用する


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