マイナンバーの手続き
マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方
定められた期間内に継続利用の手続きを行えば、引き続き利用可能です。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(顔写真付)の追記欄に新しい住所を記載しますので、窓口に提出してください。
継続利用の条件
- マイナンバーカードが有効期限内であり、かつ有効なカードであること
- マイナンバーカードを窓口に持参し、カードの暗証番号を入力できること
- 転入をした日から14日以内に転入届を行っていること
- 転入届を行った日から90日以内に継続利用の手続きを行うこと
- 持参するマイナンバーカードが転出予定日から30日を経過しないうちに転入処理を行ったカードであること
窓口
- 市民窓口課
- 西部出張所
- 東部出張所
- 市民窓口ステーション
印鑑の登録
必要書類を持参し、窓口で手続きをしてください。
公的機関から発行された顔写真付の本人確認書類がない場合、またはやむを得ない理由があり代理人が申請(委任状等代理権を証明する書類が必要)する場合は、即日登録はできません。
詳細は印鑑登録のページをご覧ください。
必要書類
- 登録する印鑑
- 本人確認書類
窓口
- 市民窓口課
- 西部出張所
- 東部出張所
- 市民窓口ステーション
国民健康保険・後期高齢者医療保険の手続き
国民健康保険に加入する方
必要書類を持参し、窓口で手続きをしてください。
詳細は国民健康保険(加入・脱退手続き及び変更の手続き)のページをご覧ください。
窓口
- 保険年金課
- 西部出張所
- 東部出張所
- 市民窓口ステーション
後期高齢者医療保険の被保険者の方
必要書類を持参し、窓口へお申し出ください。
詳細は後期高齢者医療制度のページをご覧ください。
窓口
保険年金課
医療費の助成制度(マル福)
医療費の一部を助成する制度(マル福)がありますので、窓口で申請してください。
詳細はマル福(医療福祉制度)のページをご覧ください。
窓口
- 保険年金課
- 西部出張所
- 東部出張所
- 市民窓口ステーション
国民年金加入者及び受給者
国民年金第1号加入者(20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、第2号被保険者、第3号被保険者でない方)は、住所変更の手続きが必要です。窓口へお申し出ください。
国民年金、厚生年金受給者の方は、窓口に年金事務所届出用の住所変更届書がありますのでご利用ください。
詳細は国民年金のページをご覧ください。
窓口
- 保険年金課
- 西部出張所
- 東部出張所
- 市民窓口ステーション
保育所・幼稚園・認定こども園
転入後の利用を希望している方
保育所・認定こども園(2・3号認定)をご希望の方
保育課で申込に必要な書類を受け取り、必要事項を記入のうえ提出してください。
なお、転入前に申請を出し、転入後も引続き保育施設等への入所をご希望の場合には、転入後に改めて本市への申請が必要です。
幼稚園・認定こども園(1号認定)をご希望の方
ご希望の幼稚園、認定こども園へ直接申し込みを行ってください。
園を通して支給認定の申請をしていただきます。
既に利用している方
現在、保育施設等をご利用中で、転入後も引続き同じ施設の利用をご希望の場合は、転入後改めて本市への申請が必要です。
申請先
- 保育所を利用している場合:保育課
- 幼稚園、認定こども園を利用している場合:利用中の園
必要に応じてご提出していただく書類がありますので、窓口までお問い合わせください。
窓口
- 保育課
- 市内各幼稚園・認定こども園
小中学生のお子さんがいる世帯の方
転入学通知書をお渡ししますので、窓口へお申し出ください。
詳細は転校の手続きのページをご覧ください。
窓口
教育総務課
18歳以下のお子さんがいる方(児童手当)
児童手当は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんを養育している方に支給される手当です。
転入届を提出したら窓口までお越しください。公務員は、職場での申請になります。
転入日の翌日から15日以内にお手続きください。
詳細は児童手当のページをご覧ください。
窓口
こども家庭センター
いばらき子育て家庭優遇制度のご案内(18歳未満の子どもがいる世帯の方)
「いばらき子育て家庭優待制度」は、妊娠中の方や18歳未満のお子さんがいるご家庭に配布する「いばらきKids Club」カードを協賛店等で提示すると、料金割引や粗品進呈等のサービスが受けられる制度です。
茨城県外から転入された方、又は「いばらきKidsClubカード」をお持ちでない方は、カードを発行いたしますので窓口へお申し出ください。
詳細はいばらき子育て家庭優遇制度のページをご覧ください。
窓口
こども家庭センター
18歳以下のお子さんがいる方(児童扶養手当)
児童扶養手当は、ひとり親家庭で18歳以下(満18歳に到達した最初の3月31日まで)の児童(障がいを有する20歳未満の児童)を監護している父母、あるいは父母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。
転入前の住所地で児童扶養手当を受給していた方で、転入届を提出した場合は、次のものをご準備のうえお越しください。
詳細は児童扶養手当のページをご覧ください。
窓口
こども家庭センター
要介護認定を受けている方
転入前に要介護認定を受けており、有効認定期限が過ぎていない方は、前住所地の要介護度(要支援1から要介護5)を引続き受けることが出来ますので窓口へお申し出ください。
窓口
介護保険課
予防接種
日本脳炎予防接種(合計4回)、及び二種混合(ジフテリア・破傷風)の予防接種を接種していない方
予診票をお渡ししますので窓口までお越しください。
- 日本脳炎予防接種(9歳以上20歳未満の方)
- 二種混合予防接種(11歳以上13歳未満の方)
窓口
医療対策課
7歳6ヶ月未満のお子さんがいる世帯
予防接種の実施状況を確認させていただきますので、全て終了している方も窓口へお越しください。
未接種者には予診票を交付いたします。
窓口
医療対策課
妊娠している方
妊婦健康診査受診票をお渡しします。
窓口
こども家庭センター
バイクや軽自動車をお持ちの方
使用者の住所、使用の本拠の位置が変更になる場合は、手続きが必要となります。
車種により手続き先が異なりますので、軽自動車税の納税義務者と申告手続きについてのページをご確認ください。
窓口
税務課
犬を飼っている方
所有者住所等の変更手続が必要ですので、窓口にお申し出ください。
詳細は犬の登録についてのページをご覧ください。
窓口
生活環境課
ごみ、資源物の出し方など
ごみの出し方や収集日などの説明をいたしますので、お問い合わせください。
詳細はごみの出し方、資源物の出し方のページをご覧ください。
窓口
生活環境課
公共下水道を利用する方
公共下水道を新たに利用する方は、開始届出が必要となりますので、お申し出ください。
詳細は下水道使用料についてのページをご覧ください。
上水道
茨城県南水道企業団 業務課(電話:0297-66-5132)
井戸水
下水道課