印鑑登録の手続き
印鑑登録証明書は、個人の財産や権利関係の異動に係る大変重要な書類です。
このため、印鑑登録については、ご本人が住所地で直接申請することが原則となっております。
ただし、疾病やその他やむを得ない事情があり本人自らが申請できない場合は、本人が記載した委任状を添えて、代理人が申請することもできます。
印鑑登録ができない方
住民登録がある方でも次の方の場合は、印鑑登録ができません。
- 15歳未満の方
- 成年被後見人の方
申請窓口
市民窓口課、東部出張所、西部出張所、市民窓口ステーション
登録手数料
300円
登録する印鑑について
- 「氏名」「氏」「名」「氏及び名の各一部を組み合わせたもの」
- 印影サイズが8ミリ以上25ミリ以下、形状は丸・角・だ円・ひょうたん型のいずれか。
同一世帯員の方がすでに登録している印鑑は登録できません。
印形が変形しやすい印材の印鑑は登録できません(ゴム印など)
印鑑登録の方法
方法 | 登録証の交付 | 持ち物 |
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官公署発行の写真付きの本人確認書類がある場合 | 即日 |
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官公署発行の写真付きの本人確認書類がない場合 | 数日後 | 申請の時
後日、ご自宅(住民登録地)へ照会回答書が郵送されます。照会回答書は、転送不要の簡易書留で送付しますので、郵便を受け取ることができない場合は、登録ができません。
郵送された照会回答書に必要事項を記入(登録印を押印)し、申請をした窓口へ30日以内にお越しください。 |
官公署発行の写真付きの本人確認書類がない場合で龍ケ崎市で既に印鑑登録している方が保証人になる場合 | 即日 |
申請者及び保証人の双方が一緒に来庁する必要があります。 |
方法 | 登録証の交付 | 持ち物 |
---|---|---|
疾病その他やむを得ない事由により代理人に委任する場合 | 数日後 | 申請のとき 後日、申請する方ご本人のご自宅へ照会回答書が郵送されます。照会回答書は、転送不要の簡易書留で送付しますので、郵便を受け取ることができない場合は、登録ができません。
郵送された照会回答書に必要事項を記入(登録印を押印)し、申請をした窓口へ30日以内にお越しください。 |
印鑑登録の廃止手続き
廃止手続きが必要なとき
次の場合は、速やかに印鑑登録の廃止手続きをしてください。
- 本人の意思により廃止するとき
- 印鑑を変更するとき
- 印鑑を紛失したとき
- 印鑑登録証(市民カード、住民基本台帳カード、印鑑登録証、マイナンバーカード)を紛失したとき
廃止手続きに必要なもの
申請によらず廃止となる場合
次の場合は、廃止申請をしなくても印鑑登録が廃止となります。
- 本人が死亡したとき
- 市外に転出したとき
- 成年被後見人となったとき
- 婚姻などで氏名に変更が生じ、登録印と相違が生じたとき