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外国人住民の方の登録できる印鑑

更新日:2023年4月25日

1.登録できる印鑑

住民票に記載されている氏名の場合

アルファベットまたは漢字による氏・名の印鑑
アルファベットまたは漢字による氏のみの印鑑
アルファベットまたは漢字による名のみの印鑑
ファーストネームの頭文字とラストネームを組み合わせてつくられた印鑑

通称を登録している場合

登録している通称どおりにつくられた印鑑
※1 ニックネームやイニシャルなどによる印鑑は登録できません。
※2 通称とは、日常生活で使われている本名とは異なる名前のことを指します。
外国人住民の方は一つだけ通称を登録できます。

非漢字圏の外国人の方で、住民票の備考欄に、氏名のカタカナ表記が記録されている場合

記録されている氏名のカタカナ表記、またはその一部を組み合わせてつくられた印鑑

ミドルネームのある方の場合

ラストネーム、ファーストネームのうち、一つでも全てが刻印されてつくられた印鑑
ラストネームが全て刻印されていれば、ファーストネーム、ミドルネームはイニシャルでも可能です。

参考資料

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お問い合わせ

市民経済部 市民窓口課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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