戸籍に関する証明書は龍ケ崎市に本籍のある方のみ、龍ケ崎市で申請できます。他市区町村に本籍のある方は、本籍のある市区町村までお問い合わせください。
※受理証明は戸籍の届出を行った市区町村でのみ発行できます。(本籍が龍ケ崎市であっても、他の市区町村に戸籍の届出を行った場合は受理証明を発行できません)。その他、証明書類の詳細は証明書の種類と手数料をご参照ください。
1.申請方法
申請方法の種類
窓口で申請
市民窓口課、各出張所の窓口で申請する方法。(詳細は窓口で申請をご参照ください。)
郵送申請
市民窓口課に申請書類等を郵送して申請する方法。
市民窓口課に必要書類を郵送していただくと、住民登録のあるご自宅まで申請された書類を郵送します。(詳細は郵送による証明書の申請方法をご参照ください。)
申請できる方
- 本人または同じ戸籍に記載されている方
- 戸籍に記載されている方から見て配偶者、父母または祖父母(直系尊属)、子または孫(直系卑属)の方
- その他、戸籍に関する証明書を申請する正当な理由(相続手続き等)があると認められる方(詳細は市民窓口課までお問い合わせください。)
※受理証明書を申請できる方は届出人のみとなります。代理人がお越しいただく際は委任状を必ずお持ちください。
※身分証明、独身証明を申請できる方は本人のみとなります。代理人がお越しいただく際は委任状を必ずお持ちください。
窓口の受付時間(各窓口ともに年末年始を除きます。)
月曜日から金曜日(祝日除く)午前8時30分から午後5時15分まで
毎日(サプラスクエアサプラ休業日および臨時休業日除く)午前10時30分から午後7時まで
申請に必要なもの
1.窓口にお越しいただく方の本人確認書類等
本人確認書類Aから1点(お持ちでない方は本人確認書類Bから2点、または本人確認書類Bと本人確認書類Cを1点ずつ)
2.手数料
3.必要とする方との関係がわかる書類
本人以外が申請する場合、龍ケ崎市の戸籍で必要とする方と申請者との関係(配偶者、直系尊属および直系卑属であるか)が確認できない場合は、申請者の方の戸籍謄本等、必要な方との関係が分かる物をお持ちください。
※代理人が申請する場合は申請できる方からの委任状(PDF:116KB)が必要となります。
3.証明書の種類と手数料
名称 | 手数料(1通) | 内容 |
---|---|---|
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) | 450円 | 戸籍に記載されている全員の方について証明したもの。 |
戸籍個人事項証明(戸籍抄本) | 450円 | 戸籍に記載されている一部の方について証明したもの。 |
改製原戸籍 謄本(注釈1) | 750円 | 改製された戸籍に記載されている全員の方について証明したもの。 |
改製原戸籍 抄本(注釈1) | 750円 | 改製された戸籍に記載されている一部の方について証明したもの。 |
除籍全部事項証明(除籍謄本)(注釈2) | 750円 | 除籍に記載されている全員の方について証明したもの。 |
除籍個人事項証明(除籍抄本) | 750円 | 除籍に記載されている一部の方について証明したもの。 |
戸籍一部事項証明 | 450円 | 戸籍に記載されている事項のうち、一部の事項(婚姻や出生事項等)について証明したもの。 |
除籍一部事項証明 | 750円 | 除籍に記載されている事項のうち、一部の事項(婚姻や出生事項等)について証明したもの。 |
戸籍の附票(注釈3) | 300円 | 戸籍に記載されている方の住所の異動を証明したもの。 |
身分証明(注釈4) | 300円 | 禁治産及び準禁治産の宣告、成年後見人の登記、破産者の通知を受けていないことを証明したもの。 |
届出記載事項証明 | 350円 | 戸籍届出書の写しに認証を行ったもの。申請理由等によっては交付できない場合があります。詳細はお問い合わせください。 |
戸籍の受理証明 | 350円 | 戸籍の届出を受理されたことを証明したもの。龍ケ崎市で届出を行った場合のみ交付できます。 |
戸籍の受理証明 上質紙 | 1,400円 | 戸籍の届出を受理されたことを証明したもの。龍ケ崎市で届出を行った場合のみ交付できます。上質紙にて証明します。 |
不在籍証明 | 300円 | 申請書に記載された本籍地番に現在本籍がないことを証明したもの。 |
独身証明(注釈4) | 300円 | 独身であることを証明したもの。 |
注釈1:改製原戸籍
法律又は命令に基づき新しい様式に改めることを「戸籍の改製」と言い、その改製により新しい戸籍が編製のために除かれた、これまでの戸籍を「改製原戸籍」と言います。
平成20年8月30日に戸籍のコンピューター化により改製された戸籍を「平成改製原戸籍」と呼んでいます。
注釈2:除籍謄本(抄本)
婚姻や死亡等により、戸籍に記載されている全ての方が除籍になった戸籍のことです。
ご夫婦どちらか一方がお亡くなりになられている場合の戸籍の種類は、除籍謄本(抄本)ではなく、戸籍全部(個人)事項証明となります。
注釈3:戸籍の附票
龍ケ崎市に本籍がある方の住所の異動を記載したものです。
法令改正(令和元年6月20日)により保存年限が5年から150年に延長され、令和4年1月11日からは5年を経過した除籍の附票についても交付可能となります。
平成26年6月19日以前に除票になっている場合は、既に廃棄されているため交付できません。
注釈4:身分証明書・独身証明書
身分証明・独身証明は、ご本人以外の方が請求される場合は、委任状が必要です。
戸籍の附票の写しの記載事項の変更について
住民基本台帳法の一部改正に伴い、令和4年1月11日をもって、デジタル手続法附則第1条第9号に掲げる既定の施行期日である戸籍の附票の写しの記載事項について変更があります。
【変更内容】
- 生年月日、性別の追加
- 本籍、筆頭者氏名の記載が原則省略
- 在外選挙人の登録情報の記載が原則省略
上記省略事項の記載が必要な方は申請書に必ず明記のうえ、申請ください。
※施行日以前に除籍もしくは個人除籍になっている場合は変更の対象外となります。
利害関係人などからの申請について(第三者請求)
利害関係がある方の戸籍謄本などの請求については、戸籍謄本や住民票の写し等の第三者請求のページをご覧ください。
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