地方公共団体の基幹業務システム統一・標準化に伴い、軽自動車住所証明書の発行を令和7年9月30日をもって廃止しました。
住民票の写し(1通300円)をご利用ください。
1.申請方法
申請方法の種類
1.窓口で申請
市民窓口課、各出張所の窓口で申請する方法。
(詳細は窓口で申請をご参照ください。)
2.郵送申請
市民窓口課に申請書類等を郵送して申請する方法。
住民登録のあるご自宅まで申請された書類を郵送します。
(詳細は郵送による証明書の申請方法
をご参照ください。)
3.コンビニエンスストア等での申請
コンビニエンスストア等のマルチコピー機でマイナンバーカード(個人番号カード)を利用して証明書を申請する方法。
(詳細は龍ケ崎市の証明書が全国のコンビニで取得できます!をご参照ください。)
【注意】コンビニエンスストア等では、住民票コードの入った住民票の写し、除住民票の写し、住民票記載事項証明書、不在住証明書等は発行できません。
窓口や郵送申請による発行になります。
※メインテナンス等によりサービスが一時的に休止する場合があります。
マイナンバー記載の住民票の写しについて
- 住民票の写しにマイナンバー(個人番号)を記載できます。
- 本人または同一世帯以外の方が委任状でマイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しを申請した場合、本人の住民登録地宛に郵送します。
※委任状持参の代理人によるマイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しの申請の際は本人の氏名・住民登録地の住所をご記入の上、切手を貼った送付用封筒をご用意ください。
申請できる方
- 住民票に登録されている本人
- 住民票に登録されている方と同じ世帯の方
- 代理人※1.または2.からの委任状が必要です。
- 権利・義務関係のある法人・個人等
(詳細は戸籍謄本や住民票の写し等の第三者請求をご参照ください。)
委任状の様式のダウンロードは申請書のダウンロード(委任状など)から、記載方法については委任状の書き方をご参照ください。
窓口の受付時間(各窓口ともに年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。)
- 市民窓口課(市役所本庁)、東部出張所
月曜日から金曜日(祝日除く)午前9時から午後5時まで - 市民窓口ステーション

毎日(サプラスクエアサプラ休業日および臨時休業日除く)午前10時から午後7時まで
申請に必要なもの
※代理人が申請する場合は、住民票に登録されている方からの委任状が必要です。
委任状の様式のダウンロードは申請書のダウンロード(委任状など)から、記載方法については委任状の書き方をご参照ください。
※権利・義務関係のある第三者(法人・個人)が申請する場合、必要書類が異なります。詳細は戸籍謄本や住民票の写し等の第三者請求をご参照ください。
3.証明書の種類と手数料
| 種類 | 窓口交付 | コンビニ交付 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 住民票の写し(全員) | 300円 | 200円 | 龍ケ崎市に住民登録があることを証明するもの。 住民登録上の世帯員全員が記載されます。 | |
| 住民票の写し(個人) | 300円 | 200円 | 龍ケ崎市に住民登録があることを証明するもの。個人のみの記載です。 | |
| 住民票除票の写し※1※2 | 300円 | 発行できません | 転出や死亡等により、龍ケ崎市の住民票から除かれたことを証明するもの。 | |
| 住民票記載事項証明書 | 300円 | 発行できません | 住民票の記載に基づき、申請者の必要とする部分だけを証明します。 会社などの指定の用紙がある場合は、そちらに証明します。 | |
| 不在住証明書 | 300円 | 発行できません | 申請日現在において、申請書に記載された氏名・住所に住民票、住民票除票がないことを証明するもの。 | |
※1除票者本人、もしくは利害関係人からの請求のみになります。詳しくは死亡した家族の除かれた住民票がほしいのですがをご参照ください。
※2法令改正(令和元年6月20日)により保存年限が5年から150年に延長され、令和4年1月11日からは5年を経過した除住民票の写しについても交付可能です。
平成26年6月19日以前に除票になっている場合は、既に破棄されているため交付できません。

