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わがまち特例について

更新日:2024年5月25日

龍ケ崎市の地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)

地方税法に規定する固定資産税および都市計画税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例割合を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
当市では、次の表のとおり特例を定めています。


※該当する償却資産を所有されている方は、「償却資産申告書」の「11 課税標準の特例 有・無」欄の「有」にマルをつけ、種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄に適用法令を記入するとともに、特例対象となる資産であることがわかる書類をご提出ください。

1 地方税法第349条の3

適用
条項

適用対象

割合
(期間)

第27項

児童福祉法に規定する家庭的保育事業者が当該事業の用に供する家屋及び償却資産

2分の1
(なし)

第28項

児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業者が当該事業の用に供する家屋及び償却資産

2分の1
(なし)

第29項

児童福祉法に規定する事業所内保育事業者が当該事業の用に供する家屋及び償却資産

2分の1
(なし)


2 地方税法附則第15条

適用
条項

適用対象

取得時期

割合
(期間)

第2項
第1号

水質汚濁防止法に規定する汚水又は廃液の処理施設

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

2分の1
(なし)

第2項
第5号

下水道法に規定する公共下水道使用者が設置した除害施設

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

4分の3
(なし)

第14項

都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定事業により取得して、公共施設の用に供する家屋及び償却資産

令和5年4月1日から令和8年3月31日まで

(※)
5分の3
(5年)

第21項

津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づき取得・改良された津波対策の用に供する償却資産

平成28年4月1日から令和10年3月31日まで

2分の1
(4年)

第22項
第1号

津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、指定避難施設の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分

平成30年4月1日から令和9年3月31日まで

3分の2
(5年)

第22項
第2号

津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、協定避難施設の用に供する既存家屋のうち避難の用に供する部分

平成30年4月1日から令和9年3月31日まで

2分の1
(5年)

第22項
第3号

津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害警戒区域において、協定避難施設の用に供する新築家屋のうち避難の用に供する部分

平成30年4月1日から令和9年3月31日まで

2分の1
(5年)

第23項
第1号

津波防災地域づくりに関する法律に規定する指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産

3分の2
(5年)

第23項
第2号

津波防災地域づくりに関する法律に規定する協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産

2分の1
(5年)

第25項
第1号

再生可能エネルギー発電設備

  • イ.太陽光発電設備(1,000kw未満)
  • ロ.風力発電設備(20kw以上)
  • ハ.地熱発電設備(1,000kw未満)
  • 二.バイオマス発電設備(10,000kw以上20,000kw未満)

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

3分の2
(3年)

第25項
第2号

特定再生可能エネルギー発電設備(一般木質、農作物残渣)

  • バイオマス発電設備(10,000kw以上20,000kw未満))
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで7分の6
(3年)

第25項
第3号

再生可能エネルギー発電設備

  • イ.太陽光発電設備(1,000kw以上)
  • ロ.風力発電設備(20kw未満)
  • ハ.水力発電設備(5,000kw以上)

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

4分の3
(3年)

第25項
第4号

再生可能エネルギー発電設備

  • イ.水力発電設備(5,000kw未満)
  • ロ.地熱発電設備(1,000kw以上)
  • ハ.バイオマス発電設備(10,000kw未満)

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

2分の1
(3年)

第28項

水防法に規定する地下街等の所有者または管理者が取得した浸水防止施設

平成29年4月1日から令和8年3月31日まで

3分の2
(5年)

第32項

都市緑地法により指定された緑地保全・緑化推進法人が設置した市民緑地の用に供する土地

平成29年6月15日から令和7年3月31日まで

3分の2
(3年)

第37項

水防法の規定により指定された浸水被害軽減地区内の土地

令和2年4月1日から令和8年3月31日まで

3分の2
(3年)

第38項都市再生特別措置法に規定する事業実施主体が整備した滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産令和6年4月1日から令和8年3月31日まで2分の1
(5年)
第41項特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法に規定する認定計画に基づき設置した一定の雨水貯留浸透施設

特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行日から令和9年3月31日まで

3分の1
(なし)

第42項特定都市河川浸水被害対策法により指定された貯留機能保全区域内の土地令和4年4月1日から令和7年3月31日まで

4分の3
(3年)

(※)都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域における法附則第15条第15項に規定する市町村条例で定める割合は2分の1

3 地方税法附則第15条の8
適用
条項
適用対象取得時期

割合
(期間)

第2項サービス付き高齢者向け貸家住宅

平成27年4月1日から令和7年3月31日まで

3分の2
(5年)


4 地方税法附則第15条の9の3
適用
条項
適用対象取得時期

割合
(期間)

第1項大規模修繕が行われたマンション令和5年4月1日から令和7年3月31日まで3分の1
(1年)

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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