平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性
12歳になる年度から15歳になる年度生まれの方(定期接種対象者)
対象者
小学6年生(12歳になる年度)から高校1年生(16歳になる年度)に相当する女性
接種回数
- 2価(サーバリックス):3回接種
- 4価(ガーダシル):3回接種
- 9価(シルガード9)
接種開始日が15歳を迎える誕生日の前々日までの方→2回接種
接種開始日が15歳を迎える誕生日の前日以降の方→3回接種
接種期間
小学6年生(12歳になる年度)から高校1年生(16歳になる年度)の末日まで
予診票配布時期
小学5年生の3月下旬に予診票等の個別通知を発送します。
費用
無料(対象期間内に、龍ケ崎市の予診票を使用し、接種を受けた場合)
※龍ケ崎市民でなくなった場合には、龍ケ崎市の予診票は使用できません。
※接種期間終了後の接種費用は全額自己負担となります。(目安として、9価ワクチンを3回接種で、約10万円程度かかります。)
対象者への周知・勧奨について
市で管理する接種履歴に基づき、対象となる方へ令和4年7月下旬に予診票を含む案内通知を送付しております。
なお、令和6年5月末時点で、合計3回の接種履歴が確認できない方、または令和4年度以降に接種を開始されていない方に対し、令和6年6月10日に接種勧奨ハガキを送付しました。
また、全額公費助成の接種の期間延長について、(1)令和6年12月末時点で、1回も接種を行っていない方、(2)令和7年1月末時点で、合計3回の接種が完了していない方へそれぞれ接種勧奨ハガキを送付しました。
また、外国人の方は、在留期限及び接種履歴などを確認の上、予診票を交付しています。
外国人の方で、HPVワクチン接種を希望する場合には、市医療対策課(0297-64-1111)までお問い合わせください。
※1:1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上空けます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。
※2※3:2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)空けます。【最短で4か月】
※4※5:2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)空けます。
予診票がお手元にない方へ
送付した予診票がお手元にない方は、再発行をしますので、母子健康手帳などの接種履歴がわかるものをお持ちの上、市医療対策課窓口までお越しください。
接種委託医療機関
接種委託医療機関は、「予防接種委託医療機関」をご確認ください。
また、「茨城県内定期接種広域事業協力医療機関」でも、龍ケ崎市の予診票を使用して無料で接種を受けられます。
詳細は、 (茨城県医師会のホームページ内「県民の皆様へ」→「茨城県内定期予防接種広域事業(一般向け)」→「協力機関一覧」)をご覧ください。
茨城県外で接種をご希望される方は、「茨城県外でこどもの定期予防接種(A類疾病)をご希望の方へ」をご確認ください。
HPVワクチンに関する相談先
HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般
感染症・予防接種相談窓口(厚生労働省設置)
- 電話:0120-995-956
- 受付時間:月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
※行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。
※本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています。
HPVワクチン接種後に症状が生じた方に対する相談窓口について
からご確認ください。
予防接種による健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
HPVワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
詳細は、「予防接種健康被害救済制度」をご確認ください。