食料品、生鮮食品、日用雑貨品等、買い物に不便を感じている高齢者等の買い物環境の安定を確保することに加えて、移動スーパー等の利用を通じて、地域住民のコミュニケーションの場を提供し、高齢者等の見守り活動の推進を図るために、移動販売を行う事業者を募集して、対象事業者に補助金を交付しています。
「移動販売」の定義
本補助金において「移動販売」とは、移動販売車(食料品等を販売するための設備及び冷蔵機能を備え付けた車両)を使用し、龍ケ崎市内の各地域を巡回し、食料品等の販売(特定の販売品目のみの移動販売、特定の世帯又は施設に訪問する販売及び事前に注文した商品を配達する販売を除く)をすることです。
事業概要
補助対象事業
下記全てを満たすもの
- 移動販売を行う区域が市内全域であること
- 移動販売を行う場所について、あらかじめ市と協議を行うこと
- 週(日曜日から土曜日まで)当たり5日以上、かつ、40か所以上において移動販売を行うこと
- 移動販売に係る関係法令を遵守すること
- 龍ケ崎市見守りネットワークの協力機関に登録をすること
- 市、龍ケ崎市地域包括支援センター、龍ケ崎市社会福祉協議会等の関係機関と連携を図りながら事業を行うこと
補助対象者
下記全てを満たす法人
- 市内に事務所又は事業所を有すること
- 市において法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税及び下水道使用料の滞納がないこと
補助対象経費
- 移動販売を行う販売員の人件費
- 印刷製本費
- 燃料費
補助金の額等
- 補助金の申請をする年度の補助事業に係る総支出から総収入を引いた額のうち、補助対象経費に係る額を予算の範囲内において補助します
- 初年度は100万円、以降は年度当たり50万円
※1,000円未満の端数は切り捨てます
※初めて補助金が交付された年度から起算して3年間交付を受けられます
申請手続き等
提出書類
龍ケ崎市移動スーパー等買い物支援充実事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:17KB)
事業計画書(様式第2号)(ワード:16KB)
- 収支予算書
- 補助事業に必要となる予算の積算根拠となる資料
- 移動販売の移動ルートの予定図及び運行予定表
- 移動販売車の写真
変更手続き等
補助金の交付の決定を受けた申請の内容に変更等があったときは、下記の書類を提出してください。
龍ケ崎市移動スーパー等買い物支援充実事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)(ワード:19KB)
- 申請時の提出書類のうち、変更のあったもの
実績報告
補助対象事業が完了したとき(事業の中止・廃止を含む)は、当該補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日、または、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに下記の書類を提出してください。
龍ケ崎市移動スーパー等買い物支援充実事業補助金実績報告書(様式第6号)(ワード:18KB)
- 補助事業の実績が分かるもの
- 収支決算書
- 補助対象経費の支払を証明する書類の写し
- 補助事業の活動中の写真
- 移動販売を行う場所の利用実績表
- 販売日報表の写し
- その他市長が必要と認める書類
補助金の請求
補助金の額が確定した場合は、速やかに請求書を提出してください。