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固定資産税の縦覧・閲覧について

更新日:2018年3月1日

固定資産税の納税者の信頼や市町村の評価事務の適正さ・公正さを確保するため、縦覧制度の改正をはじめ固定資産税についての情報開示が拡充されました。

固定資産税の縦覧

縦覧とは固定資産税の納税者が、自己の土地・家屋の価格について、同一区市町村の他の土地・家屋と比較し、価格の適正さを確認する為の制度です。

縦覧期間・範囲・対象者
縦覧期間

毎年4月1日から納税通知書に記載されている第1期の納期限までの期間中、市役所税務課で無料で縦覧することができます。時間は8時30分から17時15分までです。

ただし、土曜日・日曜日・祝日を除きます。

縦覧できる範囲市内で課税されている土地や家屋の評価額等
縦覧できる人

市内に所在する固定資産税の納税者(共有者を含む)、相続人、代理人、納税管理人

※土地(家屋)のみ課税されている方は土地(家屋)のみの縦覧となります。

審査申出期間固定資産課税台帳に価格を登録した旨が公示された日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間

1 縦覧帳簿の記載項目

  1. 土地価格等縦覧帳簿:所在、地番、現況地目、現況地積、価格
  2. 家屋価格等縦覧帳簿:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年次、価格

2 縦覧の場所

市役所1階税務課

3 縦覧の際、お持ちいただく書類

  1. 納税者本人であることを確認できるもの・・・運転免許証、マイナンバーカード(写真付き)など
  2. 代理人本人であることを確認できるもの・・・委任状及び代理人の方自身の運転免許証、マイナンバーカード(写真付き)など

※納税者と同居の親族の方でも委任状が必要となります。

固定資産課税台帳(名寄せ帳)の閲覧

固定資産税の納税義務者が所有する固定資産について、課税台帳に登録された事項を知るための制度です。また賃借料などの算定に固定資産税が考慮されている場合が多く、固定資産税の実質的負担者だと考えられることから、借地人や借家人等も、課税台帳を閲覧できます。

閲覧対象者対象固定資産
閲覧対象者及び対象固定資産
固定資産税の納税義務者(※同居の親族の方でも、委任状が必要となります。)当該納税義務に係る固定資産
土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者当該権利の目的である土地
家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
固定資産の処分をする権利を有する一定の者(所有者、破産管財人、保全管理人など)当該権利の目的である固定資産

1 閲覧期間

通年可能です。ただし、新年度のものは、固定資産課税台帳に価格を登録した旨が公示された日からとなります。

2 閲覧の場所

市役所1階税務課

3 閲覧の際、お持ちいただく書類

  1. 納税義務者本人であることを確認できるもの・・・運転免許証、マイナンバーカード(写真付き)など
  2. 借地人・借家人等であることを確認できるもの・・・賃貸借契約書、領収書及び自身の運転免許証、マイナンバーカード(写真付き)など
  3. 代理人本人であることを確認できるもの・・・委任状及び代理人の方自身の運転免許証、マイナンバーカード(写真付き)など

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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