【お知らせ】令和6年度(令和5年分)から、所得税と住民税の課税方式が統一されます
特定上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等については、これまで所得税と住民税(市民税・県民税)において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和4年度税制改正により、令和5年度(令和4年分)を最後に本制度は廃止となります。
令和6年度(令和5年分)から、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなります。
令和5年分以降の確定申告において、特定上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を申告した場合は、住民税でも所得税と同様の課税方式が適用されます。
特定上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等の申告について
特定上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等については、所得税と住民税があらかじめ源泉徴収(特別徴収)されるため、原則として確定申告は不要です。
ただし、所得控除・税額控除の適用を受けたい場合や、上場株式等の譲渡所得等について損益通算や繰越控除を適用する場合には、確定申告が必要です。
申告した場合の影響について
上記の申告不要とされている配当所得等や譲渡所得等を申告した場合、その所得が「総所得金額等」や「合計所得金額」に含まれ、以下に影響が出る場合があります。ご自身で判断の上、申告してください。
- 住民税の非課税判定
- 配偶者控除や扶養控除の適用
- 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
- 医療費の自己負担割合、介護給付費に係る自己負担割合、施設サービス利用時等の自己負担限度額
- 高額療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費・高額介護(予防)サービス費の自己負担限度額
- その他行政サービス
※国民健康保険、後期高齢者医療制度に関する詳細は保険年金課に、介護保険制度に関する詳細は介護保険課へご確認ください。
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