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年金所得者に係る確定申告不要制度について

更新日:2024年1月15日

公的年金等収入が400万円以下の方へ

前年の公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、公的年金収入以外の所得が20万円以下の方は、確定申告書の提出が不要です。
この制度により、確定申告をして所得税が納税になる方は申告をする必要がありませんが、確定申告をして所得税の還付を受ける方はこれまでどおり確定申告が必要です。


確定申告が不要の場合でも、例年、市・県民税が課税されている方で所得税控除(配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除など)の追加がある方や、公的年金等収入のほかにも収入がある方は、市・県民税の申告が必要となります。

確定申告および市・県民税申告が不要の方

  • 収入が公的年金等収入のみで、ほかに申告が必要な収入や追加する所得控除(配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除など)がない方
  • 「公的年金等源泉徴収票」に配偶者の有無や扶養控除(16歳未満の扶養親族を含む)等の人数、または本人障害者の記載がされている方で、公的年金等収入が一定以下の方(下表参照)
例1:扶養親族がいる場合
区分扶養親族なし扶養親族1人扶養親族2人

65歳未満

980,000円以下

1,470,667円以下

1,844,001円以下

65歳以上

1,480,000円以下

1,928,000円以下

2,208,000円以下

例2:ご本人が障がい者の場合

65歳未満

2,166,667円以下

65歳以上

2,450,000円以下

  • 源泉徴収票に扶養や障がい者の記載が無い場合は、申告が必要となります。
  • 65歳であるかの判定は、課税年度前年の12月31日の現況となります。
  • 配偶者特別控除は控除対象配偶者ではないため、扶養親族の数には含めません。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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