条例の詳細は、をご覧ください。
(令和8年9月頃反映予定)
条例 |
題名 | 施行日 | 公布日 | 担当課等 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 龍ケ崎市税条例の一部を改正する条例 | 令和9年1月1日、令和9年4月1日、令和10年1月1日又は金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第 号)の施行の日の属する年の翌々年の1月1日 | 令和8年6月19日 | 税務課 |
| 30 | 龍ケ崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 公布の日 | 令和8年6月19日 | 保育課 |
| 31 | 龍ケ崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 | 公布の日 | 令和8年6月19日 | 保険年金課 |
| 32 | 龍ケ崎市印鑑条例の一部を改正する条例 | 公布の日 | 令和8年6月19日 | 市民窓口課 |
公布した条例の概要・原文
条例第29号龍ケ崎市税条例の一部を改正する条例
地方税法の改正に伴い、市民税に関し、住宅借入金等特別税額控除の適用期限を延長するほか、特定暗号資産の譲渡所得等にかかる課税の特例を追加するなど、所要の改正を行う。
龍ケ崎市税条例の一部を改正する条例(PDF:345KB)
条例第30号龍ケ崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
家庭的保育事業等を利用する乳幼児に対する利用開始時の健康診断、定期の健康診断又は臨時の健康診断について、母子保健法第12条又は第13条に規定する健康診査の内容が、当該健康診断の全部又は一部に相当すると認められ、かつ、家庭的保育事業者等がその結果を把握するときは、当該健康診断の全部又は一部を行わないことができるようにするため、改正を行う。
龍ケ崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(PDF:179KB)
条例第31号龍ケ崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
地方税法施行令の改正に伴い、国民健康保険税にかかる基礎課税額の賦課限度額及び被保険者均等割額の軽減対象となる世帯の所得の基準額を引き上げるため、所要の改正を行う。
龍ケ崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(PDF:198KB)
条例第32号龍ケ崎市印鑑条例の一部を改正する条例
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴い、在留カード及び特別永住者証明書と個人番号カードが一体化された、「特定在留カード」及び「特定特別永住者証明書」が交付されることから、これらを使用して印鑑登録証明書の交付を受けることができるようにするため、改正を行う。
龍ケ崎市印鑑条例の一部を改正する条例(PDF:183KB)
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