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選挙人名簿の閲覧制度

更新日:2018年3月1日

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、下記の場合に限り閲覧をすることができます。

  • 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために閲覧する場合
  • 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧を行うための手続等については、下記のとおりです。

申出の方法

閲覧の事由別に、次の申請書及び添付書類の提出が必要となります。
なお、閲覧を行う者は、閲覧時に本人確認のため、官公署の発行する顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)を提示していただく必要があります。
また、閲覧に来られる前に必ず選挙管理委員会にご連絡いただき、閲覧が可能かどうか確認の上、お越しください(閲覧場所の確保等の準備が必要となるため。)。

閲覧の申出ができる人閲覧できる人提出する申請書添付書類
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために閲覧する場合
選挙人申出人本人

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(ワード:28KB)

特になし
閲覧の申出ができる人閲覧できる人提出する申請書添付書類
公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合

公職にある者及びその候補者

申出人本人又は申出人が指定する者

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(ワード:40KB)
※閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は下記の書類も必要
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(政治活動)(ワード:28KB)

公職になろうとする者である場合はそれを示す書類

政党その他の政治団体

申出をした政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(ワード:40KB)
※閲覧事項を申出者以外の法人に取り扱わせる場合は下記の書類も必要
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。承認法人に関する申出書(ワード:31KB)

  • 政治団体設立届出書の写し
  • 活動実績を示す資料
閲覧の申出ができる人閲覧できる人提出する申請書添付書類
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
個人

申出人本人又は申出人が指定する者

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(ワード:40KB)
※閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は下記の書類も必要
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人閲覧事項取扱者に関する申出書(ワード:28KB)

調査研究の概要や実施体制の資料
※申出者が国等の機関、大学又は報道機関等から受託を受けた者である場合はそれを証明する書類

国又は地方公共団体の機関申出機関の職員で申出者が指定する者ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。選挙人人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(ワード:40KB)調査研究の概要や実施体制の資料
法人

申出法人の役職員・構成員で申出者が指定する者

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(ワード:40KB)

調査研究の概要や実施体制の資料
※法人登記の写し(申出者が国等の機関、大学又は報道機関等から受託を受けた者である場合を除く。)
※申出者が国等の機関、大学又は報道機関等から受託を受けた者である場合はそれを証明する書類

閲覧の方法

  • 閲覧のできる期間は、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までを除く、執務時間内(平日午前8時30分から午後5時15分まで)となります。
  • 閲覧場所については、当日選挙管理委員会において指定いたします。
  • 閲覧者がその内容を他に書き写す方法は、筆記に限ります。コピー・スキャナー・カメラ等を利用した複写はできません。
  • 閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損又は加筆等を行ってはいけません。また、選挙人名簿抄本を返却する際には貸出の際の状態に復元してください。
  • 閲覧の開始及び終了時は、必ず選挙管理委員会にご連絡ください。

閲覧の制限

次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。

  • 営利目的(広告、宣伝、販路拡張、市場調査、知り得た情報の売却等)その他法律の規定に逸脱した不当な目的に利用されるおそれがあると認められるとき
  • 閲覧の目的を明らかにしないとき
  • 閲覧場所の確保が困難なとき
  • 複数の者が一時に閲覧の申請をし、抄本の使用が競合するとき
  • 選挙管理委員会の事務に支障があるとき
  • 選挙管理委員会の指示に従わないとき

閲覧状況の公表

選挙管理委員会は、公職選挙法に基づき、選挙人名簿抄本の閲覧の状況(申出者の氏名、利用目的の概要、閲覧年月日、閲覧に係る選挙人の範囲)について、毎年少なくとも1回公表しています。
公表の方法は、龍ケ崎市掲示場(市役所本庁舎入口前)に掲示します。

お問い合わせ

総務部 法制総務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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