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選挙人名簿について

更新日:2018年3月1日

選挙人名簿は公正な選挙を行うため、投票することのできる方をあらかじめ登録しておくもので、選挙権を持っていても実際に投票するためには、選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。
また、「選挙権と被選挙権について」の「当てはまってはいけない要件」に該当する方は投票できません。

選挙人名簿の登録

選挙人名簿の登録は、定時登録と選挙時登録の2種類があります。
登録要件は次のとおりです。

  • 日本国民であること
  • 年齢が満18歳以上であること
  • 住民票が作成された日(転入届出をした日)から引き続き3か月以上同じ市区町村に住所を有すること

定時登録

毎年3、6、9、12月の1日現在(登録基準日)に前記の登録要件を満たしている方を登録します。

選挙時登録

選挙が行われる都度、登録基準日や登録日を定めて(登録基準日及び登録日ともおおむね選挙の公示日・告示日の前日)前記の登録要件を満たしている方を登録します。

選挙人名簿登録者の抹消

選挙人名簿に登録されている方が、次の事項にあてはまった時は、名簿から抹消されます。

  • 死亡したとき
  • 日本国籍を喪失したとき
  • 転出し、転出日から4か月を経過したとき
  • 登録されるべきものでなかったとき

お問い合わせ

総務部 人事行政課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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