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り災証明書・被災証明書の発行(火災を除く)

更新日:2024年2月19日

り災証明書と被災証明書

地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の発行する証明書が必要になる場合があります。
こういった場合、市では「り災証明書」または「被災証明書」を発行しています。
火災による「り災証明書」は、龍ケ崎消防署で実施しています。

り災証明書とは

災害により被害を受けた居住・所有する住家に対して、その被害の程度を公的に証明するものです。
住家以外(門扉、カーポート、空家、店舗、車、テレビアンテナなど)に対する被害は被災証明書で証明します。
以下、「被災証明書とは」をご確認ください。

申請できる方

災害により被害を受けた住家の居住者・所有者および委任を受けた代理人

申請期間

被災した日から60日以内
※大規模災害などで期限を延長する場合があります

申請方法

※外部リンク先で申請を行ってください

受付場所

市役所3階・防災安全課

申請に必要なもの

  1. 印鑑(認印可)
  2. 本人確認ができるもの(運転免許証等)
  3. 写真(被害状況が確認できるもの数枚)
  4. 代理人が申請する場合には委任状(同居家族が申請する場合は不要)

発行までの流れ

  1. 申請書を提出
  2. 市職員が住家被害認定調査(現地調査)を実施
  3. 調査結果に基づき被害の程度を判定
  4. り災証明書を発行

※「被害の程度」のなかで、「準半壊に至らない(一部損壊)」については、被害状況が確認できるもの(写真等)により判定します。
「準半壊に至らない(一部損壊)」以外の「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」については、市が被害状況を現地調査し、判定します。

発行手数料

無料

被災証明書

被災証明書とは

災害により住家以外に被害を受けたことについて、届け出たことを証明します。
住家以外とは、居住を伴わない建物(空家、店舗、工場など)、動産(車など)、人的被害などのことです。
門扉や倉庫、カーポートなども含まれます。
申請書の他は、り災証明書と同じ申請方法です。
原則として現地調査は行わず、ご提出いただいた写真などで確認します。
※り災証明書のように被害の程度を証明するものではありません。

被災状況の写真撮影・保存のお願い

地震や風水害等により家屋等に被害を受けた場合、片付けや修理をする前に被害状況を可能な範囲で写真に撮り、保存していただくようご協力をお願いします。
なお、写真の撮影方法については以下のリンクをご覧ください。
「住まいが被害を受けた時に最初にすること」(内閣府)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

各種申請様式・規則

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。り災証明書交付申請書(ワード:20KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被災証明書交付申請書(ワード:19KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被害認定再調査申請書(ワード:19KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(任意様式可)(ワード:14KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。各種様式記載例(PDF:155KB)
龍ケ崎市り災証明書等の交付に関する規則(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

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お問い合わせ

総務部 防災安全課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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