負担限度額認定について
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)やショートステイを利用されている方で、一定の要件を満たした方を対象に、居住費(滞在費)と食費の自己負担について負担の上限額(負担限度額)が設けられており、費用負担が軽減されます。
負担限度額の認定を受けるためには、事前に龍ケ崎市への申請が必要になりますので、申請書類に必要事項を記入・押印のうえ、介護福祉課へご提出ください。
なお、認定されると、負担限度額認定証が交付されます。(申請日の月の初日にさかのぼって効力を有します。)
令和3年7月までのご利用の詳しい内容はこちらの、案内チラシ(PDF:275KB)をご覧ください。
申請書類等
負担限度額認定申請書(表面)(エクセル:38KB)
負担限度額認定申請書(裏面)(ワード:14KB)
「預貯金等に係る通帳等の写し」貼付用台紙(PDF:71KB)
【記載例】負担限度額認定申請書(表面)(PDF:224KB)
【記載例】負担限度額認定申請書(裏面)(ワード:14KB)
令和3年8月更新から要件等の変更について
介護保険負担限度額認定について令和3年8月から対象となる方の要件と食費の費用負担額がそれぞれ変更されます。
主な変更点にいて
- 利用者負担第3段階が収入等によって2つに分かれます。
- 預貯金等について単身世帯1,000万円以下・夫婦2,000万円以下から、本人の収入等に応じた金額に変更されます。
利用者負担段階 | 対象者 | ||
---|---|---|---|
第1段階 | 世帯の全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が非課税 | 老齢福祉年金の受給者又は、生活保護の受給者 | 預貯金等の合計が1,000万円(夫婦は2,000万円)以下 |
第2段階 | 世帯の全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が住民税非課税 | 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円以下 | かつ、預貯金等の合計が650万円(夫婦は1,650万円)以下 |
第3段階1 | 世帯の全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が住民税非課税 | 本人の年金収入額+その他の合計所得金額80万円超120万円以下 | かつ、預貯金等の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下 |
第3段階2 | 世帯の全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が住民税非課税 | 本人の年金収入額+その他の合計所得金額120万円超 | かつ、預貯金等の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下 |
- 年金収入額には老齢年金などの課税年金だけではなく、非課税年金(遺族年金・障害年金)も含みます。
- 65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計が1,000万円(夫婦は2,000万円)以下。
主な変更点について(2)
- 食費については、施設入所時とショートステイ利用時で異なる負担額が設定されています。
- 食費が給付対象外となっているデイサービスとの均衡の観点から、基準費用額および負担限度額が引き上げられます。
利用負担段階 | 食費施設サービス | 食費ショートステイ | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 300円 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) | 0円 |
第2段階 | 390円 | 600円 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) | 370円 |
第3段階1 | 650円 | 1,000円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 370円 |
第3段階2 | 1,360円 | 1,300円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 370円 |
基準費用負担額 | 1,445円 | 1,445円 | 2,006円 | 1,668円 | 1,668円 (1,171円) | 377円 (855円) |
- 従来型個室と多床室の基準額費用について、特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用した場合は()内の金額になります。
令和3年8月からのご利用の詳しい内容はこちらの、案内チラシ(PDF:747KB)をご覧ください
特例減額措置について
利用者負担第4段階(非該当)となった場合でも、以下の要件をすべて満たした場合、利用者負担第3段階の負担限度額が適用されます。減額は、利用者の申請に基づき行われます。
詳細については、介護福祉課へお問い合わせください。
対象者の要件
- その属する世帯の構成員の数が2以上であること。(施設入所により世帯が分かれた場合は、なお同一世帯とみなす。2~5において同じ。)
- 介護保険施設(および地域密着型介護老人福祉施設)に入所し、利用者負担第4段階の居住費・食費の負担を行うこと。
- 全ての世帯員について、サービスを受けた日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年)の「公的年金等の収入金額+合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く。)」を合計した額から、「一割の利用者負担+食費+居住費の年額見込み」を控除した額が80万円以下になること。
- 全ての世帯員について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下であること。
- 全ての世帯員について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
- 全ての世帯員について、介護保険料を滞納していないこと。
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