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介護保険制度の仕組み

更新日:2018年3月1日

介護保険制度は、社会全体で支えあう社会保障制度であることから、40歳以上の方が全員加入することとなっております(任意加入ではありません)。
加入の手続きは必要ありません。
年齢により、介護サービスを利用できる条件も異なります。

65歳以上の方は「第1号被保険者」

介護(予防)サービスを利用できます。
介護や支援が必要であると「認定」を受けた方が利用できます。介護が必要となった要因や原因は問われません。
65歳になる月に、1人に1枚ずつ介護保険の保険証(被保険者証)が交付されます。

40歳から64歳の方は「第2号被保険者」(医療保険加入者の方)

介護保険で対象となる下記の疾病が原因で要介護認定等を受けた方が介護(予防)サービスを利用できます。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※第2号被保険者から第1号被保険者へ変更するための手続きは必要ありません。
※第2号被保険者については、要介護認定を受けた場合を除き、被保険者証は交付されません。

お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

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