家畜を飼養する方へ
家畜を飼育している方は、家畜伝染病予防法により毎年2月1日現在の飼育頭羽数などを県に報告することになっています。
次の家畜を1頭(羽)でも飼育していれば、ペットであっても報告の必要があります。
詳しくは、家畜を飼養する地域を管轄する にご相談ください。
対象
- 牛・水牛・鹿・めん羊・山羊・馬・豚・イノシシ
- 鶏・アヒル・うずら・キジ・ダチョウ・ほろほろ鳥・七面鳥
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2020年12月18日
家畜を飼育している方は、家畜伝染病予防法により毎年2月1日現在の飼育頭羽数などを県に報告することになっています。
次の家畜を1頭(羽)でも飼育していれば、ペットであっても報告の必要があります。
詳しくは、家畜を飼養する地域を管轄する にご相談ください。