令和2年4月1日よりパートタイム・有期雇用労働法が施行されています!(中小企業は令和3年4月1日施行)
同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されています
- 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規社員との間で基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。 - 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
事業主は非正規社員から「正社員との待遇差の内容や理由」などについて求めがあった場合は説明をしなければなりません。
厚生労働省ホームページ
に、対応のための取組手順書や解説動画のほか、無料の相談機関や助成金などの支援策を掲載しています。令和2年4月1日より改正女性活躍推進法が順次施行されています!
常時雇用する労働者301人以上の事業主のみなさま
行動計画の策定内容の拡充
「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用管理の整備」の区分ごとに1項目以上(計2項目以上)を選択し、それぞれに関連する数値目標を定めた行動計画を策定する必要があります。
情報公表内容の拡充
「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用管理の整備」の各区分から、それぞれ1項目以上を選択し、2項目以上を情報公開する必要があります。
常時雇用する労働者101人以上から300人の事業主のみなさま
行動計画の策定・届出及び公表の義務
令和4年4月1日より、一般事業主行動計画の策定・届出及び社内周知と公表が義務となります。
厚生労働省ホームページ
に、詳細を掲載しています。令和2年6月1日より労働施策総合推進法が施行されています!
職場におけるハラスメント対策が強化されました!
- ハラスメント防止措置が事業主の義務となります!(中小企業は令和4年4月1日から義務化)
- 職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止対策も強化されます!
ポータルサイト
では職場におけるハラスメントに関する動画や研修資料などの情報を随時発信しています!令和3年1月1日より育児・介護休業法が施行されます!
子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります
育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や、介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得可能となります。
- 「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者に希望する時間数で取得できるようにしてください。
- 法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。
- 子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。困難な業務の範囲は、労使で十分に話しあってお決めください。
- 事業主の皆さま、早めの規定整備をしましょう!
(注)いわゆる「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ることを指します。
厚生労働省ホームページ
に、詳細を掲載しています。各種法改正により、悩める経営者のチカラになります!
茨城働き方改革推進支援センターが事業主の皆様を無料でご支援いたします。
以下のお悩みや課題は迷わずにご相談ください。
- 働き方改革って?
- 業務効率化から始めたい
- 関連法の詳細は?
- 生産性向上で賃金アップ
- 同一労働同一賃金
- 時間外労働の上限規制
- 活用可能な助成金
- 人材不足対応(育成含む)
※これらは相談事例の一部です。他の相談も応じます。
茨城働き方改革推進支援センター
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