茨城県の最低賃金
現在の最低賃金
時間額:1,074円
適用開始日:令和7年10月12日
令和8年度の改正予定
時間額を1,136円に引き上げる旨の答申が行われました。
発効予定日は令和8年10月18日です。
適用される方
茨城県内の事業所で働く労働者に適用されます。パート・アルバイトなど、雇用形態にかかわらず対象となります。
派遣労働者には、派遣先の事業所に適用される最低賃金が適用されます。
労働者と使用者が合意していても、最低賃金を下回る賃金の定めは無効となり、最低賃金額で定めたものとみなされます。
特定(産業別)最低賃金
鉄鋼業や機械器具製造業など、一部の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される場合は、高い方の金額が適用されます。
対象となる業種・労働者や金額は、次のページをご確認ください。
最低賃金を下回っていないか確認しましょう
月給制や日給制の場合も、賃金を時間額に換算して最低賃金と比較します。
通勤手当や賞与、時間外労働に対する賃金などは、最低賃金との比較に用いる賃金には含まれません。
計算方法は、次のページをご確認ください。
賃上げに取り組む事業者への支援
国や県では、従業員の賃上げや、生産性向上のための設備投資を支援しています。
主な支援制度、申請先、無料相談窓口を次のページでご案内しています。
【事業者向け】賃上げに活用できる支援制度(市ホームページ)
最低賃金制度に関するお問い合わせ
茨城労働局 労働基準部 賃金室
電話:029-224-6216

