【茨城県からのお知らせ】いばらき賃上げ支援金
茨城県では、35円以上(1時間当たり)の賃上げを行った中小企業等を対象に、労働者1人あたり5万円(非正規の場合3万円)を支給します。リーフレット(PDF:486KB)
支給額
- 正規雇用労働者1人あたり5万円
- 非正規雇用労働者1人あたり3万円
(1事業所あたり最大50万円)
支給対象者
- 県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
※公益法人、協同組合、個人事業主等(労働者を1人以上雇用しているものに限る)も含む
支給要件
- 賃上げの対象時期
令和7年4月1日から令和8年1月30日まで
- 賃上げ対象労働者
県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者
ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間20時間以上であること
- 賃上げ額
(ア)対象時期において、1時間当たりの賃金が「最低賃金+5円」※以内の労働者の賃金を35円以上引き上げること
※茨城県最低賃金1,005円(令和7年10月1日発効)+5円=1,010円
(令和8年最低賃金発効後は引き上げ基準額も変更となります。)
(イ)申請時点において、事業所内の全ての労働者の1時間当たりの
賃金が1,040円以上であること
(ウ)引上げ後の賃金水準を1年間継続すること
申請期間
令和7年6月2日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)
※申請額が予算上限に達した場合、申請期間中に受付を終了する場合があります。
申請・お問い合わせ
いばらき賃上げ支援事業事務局
茨城県水戸市城南2-1-20 井門水戸ビル5階
コールセンター:050-3385-8075 (受付時間:平日午前9時~午後5時)
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