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微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報

更新日:2020年2月4日

PM2.5に関する情報

注意喚起について

茨城県では平成25年3月8日に「茨城県微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起実施要領」が施行され、県内18測定地点のうち、1地点でも注意喚起の判断基準を超えた場合には、県内全域を対象として注意喚起を行っておりましたが、令和2年1月6日より、判断基準を超えた測定地点の所属する地域のみを対象として、注意喚起を行います。
注意喚起情報の発信は、茨城県ホームページ内で行うほか、メール配信でも行っております。
携帯電話等のアドレスを登録しておくことで、いち早くお手元に情報が届きますので、必要な方は登録してください。

メール配信登録

茨城県ホームページ
光化学スモッグ・PM2.5情報メール配信の登録(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

注意喚起の判断基準

  • 早朝の判断基準
    早朝3時間(午前5時から午前7時まで)の測定値の平均値が85μg/立方メートルを超えた場合
  • 日中の判断基準
    早朝8時間(午前5時から正午まで)の測定値の平均値が80μg/立方メートルを超えた場合

測定地点

北部地域

  • 北茨城中郷
  • 日立市役所
  • 常陸那珂勝田
  • 水戸石川
  • 大宮野中
  • 笠間市役所

東部地域

  • 鉾田保健所
  • 鹿島宮中
  • 神栖消防
  • 波崎太田

南部地域

  • 石岡杉並
  • 土浦保健所
  • 江戸崎公民館
  • 取手市役所

西部地域

  • 筑西保健所
  • 下妻
  • 常総保健所
  • 古河市役所

注意喚起等の対象地域区分

北部地域

  • 水戸市
  • 日立市
  • 常陸太田市
  • 高萩市
  • 北茨城市
  • 笠間市
  • ひたちなか市
  • 常陸大宮市
  • 那珂市
  • 茨城町
  • 大洗町
  • 城里町
  • 東海村
  • 大子町

東部地域

  • 鹿嶋市
  • 潮来市
  • 神栖市
  • 行方市
  • 鉾田市

南部地域

  • 土浦市
  • 石岡市
  • 龍ケ崎市
  • 取手市
  • 牛久市
  • つくば市
  • 稲敷市
  • かすみがうら市
  • つくばみらい市
  • 小美玉市
  • 美浦村
  • 阿見町
  • 河内町
  • 利根町

西部地域

  • 古河市
  • 結城市
  • 下妻市
  • 常総市
  • 守谷市
  • 筑西市
  • 坂東市
  • 桜川市
  • 八千代町
  • 五霞町
  • 境町

注意喚起時の行動の目安

  • 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ控える
  • 屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にするなどにより、外気の侵入をできるだけ減らす
  • 特に、呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者の方は、体調に応じて、より慎重に行動する

注意喚起の解除の判断基準

地域内の判断基準を超えた全ての測定地点において、1時間値が2時間連続して50μg/立方メートル以下となった場合。

お問い合わせ

都市整備部 生活環境課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

お問い合わせフォームを利用する


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