PM2.5に関する情報
- 環境省ホームページ
- 茨城県ホームページ
- 茨城県環境対策課ホームページ
注意喚起について
茨城県では平成25年3月8日に「茨城県微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起実施要領」が施行され、県内18測定地点のうち、1地点でも注意喚起の判断基準を超えた場合には、県内全域を対象として注意喚起を行っておりましたが、令和2年1月6日より、判断基準を超えた測定地点の所属する地域のみを対象として、注意喚起を行います。
注意喚起情報の発信は、茨城県ホームページ内で行うほか、メール配信でも行っております。
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茨城県ホームページ
注意喚起の判断基準
- 早朝の判断基準
早朝3時間(午前5時から午前7時まで)の測定値の平均値が85μg/立方メートルを超えた場合 - 日中の判断基準
早朝8時間(午前5時から正午まで)の測定値の平均値が80μg/立方メートルを超えた場合
測定地点
北部地域
- 北茨城中郷
- 日立市役所
- 常陸那珂勝田
- 水戸石川
- 大宮野中
- 笠間市役所
東部地域
- 鉾田保健所
- 鹿島宮中
- 神栖消防
- 波崎太田
南部地域
- 石岡杉並
- 土浦保健所
- 江戸崎公民館
- 取手市役所
西部地域
- 筑西保健所
- 下妻
- 常総保健所
- 古河市役所
注意喚起等の対象地域区分
北部地域
- 水戸市
- 日立市
- 常陸太田市
- 高萩市
- 北茨城市
- 笠間市
- ひたちなか市
- 常陸大宮市
- 那珂市
- 茨城町
- 大洗町
- 城里町
- 東海村
- 大子町
東部地域
- 鹿嶋市
- 潮来市
- 神栖市
- 行方市
- 鉾田市
南部地域
- 土浦市
- 石岡市
- 龍ケ崎市
- 取手市
- 牛久市
- つくば市
- 稲敷市
- かすみがうら市
- つくばみらい市
- 小美玉市
- 美浦村
- 阿見町
- 河内町
- 利根町
西部地域
- 古河市
- 結城市
- 下妻市
- 常総市
- 守谷市
- 筑西市
- 坂東市
- 桜川市
- 八千代町
- 五霞町
- 境町
注意喚起時の行動の目安
- 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ控える
- 屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にするなどにより、外気の侵入をできるだけ減らす
- 特に、呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者の方は、体調に応じて、より慎重に行動する
注意喚起の解除の判断基準
地域内の判断基準を超えた全ての測定地点において、1時間値が2時間連続して50μg/立方メートル以下となった場合。
お問い合わせ
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