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土砂等の埋立て等規制が強化されます!

更新日:2023年5月19日

「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」(以下、「県条例」という)の一部改正により、令和5年6月1日から規制内容が強化されます。

市内で土砂等による埋立て等を検討している方へのお願い

龍ケ崎市内で土砂等による土地の埋立て等(埋立て、盛土及び堆積)を行う場合、以下の2点について、確認をお願いいたします。

許可・届出について

埋立て等を行う区域の面積が5,000平方メートル以上の場合は県条例の許可が、300平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合は「龍ケ崎市土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例」(以下、「市条例」という。)の許可が必要となります。
また、県条例及び市条例の許可が不要となる埋立て等(300平方メートル未満の埋立て等)を行う場合には、茨城県へ土地の埋立て等届の提出が必要となります。(一部、例外を除く)

届出が必要かどうかのフローチャート

作成した土地の埋立て等届は、以下のいずれかの方法により提出してください。

  • いばらき電子申請・届出サービスによるデータでの提出
  • 茨城県廃棄物規制課への書面の提出または郵送

提出期限は、土地の埋立て等を開始する日の3日前(中2日以上)までとなります。

提出期限のイメージ図

書面の交付・携帯について

県条例に基づく許可や届出、市条例に基づく許可の対象となる埋立て等を行う場合、以下の関係者間で、書面の交付が必要となります。
また、埋立て等を行う区域に土砂等を搬入する場合、土砂等を搬入する方は、土砂等を発生させる方が交付する書面を携帯しなくてはいけません。

  • 「土砂等受入概要書」の交付(埋立て等を行う方→土砂等を発生させる方)
  • 「適合証明書」の交付(土砂等を発生させる方→土砂等を搬入する方)
  • 「適合証明書」の携帯(土砂等を搬入する方)

書面の交付・携帯に関するイメージ図

改正の概要について

詳細については以下のリンク先の茨城県ホームページやPDFをご確認ください。
茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。茨城県で土砂等による土地の埋立て等を行う方へ(PDF:552KB)

小規模の埋立て等にかかる届出制度の創設

小規模の埋立て等に関する情報を把握し、必要な指導を行うことを可能するため、市町村条例対象外の埋立て等を行う者に対して、新たに県への届け出を義務付け。

書面の交付・携帯義務の創設

不適正と疑われる事案を発見した際、現地で許可等の手続きを経たものであるか等を直ちに確認できるようにするため、埋立て等を行う者、土砂等を発生させる者および土砂等を搬入する者に対しての書面交付並びに土砂等の搬入時の書面携帯を義務付け。

埋立て等に同意した地権者等への義務付け及び勧告・措置命令の創設

地権者等が関与していると考えられる不適正な事案にも対処できるようにするため、埋立て等に同意した地権者等に対し、土地の管理責任を踏まえた埋立て等の施工状況の確認等を義務付け。
義務を怠った者に勧告し、勧告に従わない場合には土砂等の除去その他必要な措置を命令。

条例の規定に違反した者等の公表制度の創設

土砂等を発生させる者による埋立て等を行う者等の適正な選定に資するため、条例に違反した者の氏名等を公表。

土砂等搬入禁止区域の指定制度の創設

土砂等を搬入する者を特定できないまま不適正な事案が継続することによる人の生命・財産等を害するおそれを防止するため、土砂等搬入禁止区域を指定し、同区域への土砂等の搬入を禁止。

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お問い合わせ

都市整備部 生活環境課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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