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蛍光ランプからLED照明への計画的な交換をお願いします

更新日:2025年6月20日

2027(令和9)年末までに蛍光ランプの製造・輸出入が禁止となります

「水銀に関する水俣条約第5回締約会議」において、水銀使用製品である一般照明用の蛍光ランプの製造及び輸出入が、種類ごとに段階的に禁止となります。
お使いの蛍光ランプから、LED照明への計画的な交換をお願いいたします。
※蛍光ランプを使用することや購入することは禁止されていません。

LED照明への交換で節電・節約

LED照明は蛍光ランプと比較して、消費電力が少ないため、省エネや電気代の節約などの効果があります。
環境省ホームページ「省エネ買換ナビゲーションしんきゅうさん」(LED照明への買換え効果)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

交換時の注意点

蛍光ランプからLED照明に交換する際、LED照明と照明器具との組み合わせが不適切であると、点灯しない場合があります。
また、場合によっては発煙・発火等の恐れもありますので、照明器具の販売店等にご確認ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「直管LEDランプ」に交換する際のご注意(一般社団法人日本照明工業会)(PDF:376KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「環形LEDランプ」に交換する際のご注意(一般社団法人日本照明工業会)(PDF:344KB)

蛍光ランプの捨て方

蛍光ランプは「燃やさないごみ」として出すことができます。
※蛍光ランプは「有害ごみ」のため、他の燃やさないごみとは混ぜずに、別の透明な袋に入れて出してください。
詳しくは、ごみ・資源物の出し方パンフレット新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

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お問い合わせ

都市整備部 生活環境課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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