このページの先頭です


  1. トップページ
  2. くらしの手引き
  3. 健康保険・年金
  4. 後期高齢者医療
  5. よくある質問(後期高齢者医療)
  6. 後期高齢者医療制度に加入する前は、息子の社会保険の扶養になっていました。保険料の軽減はありますか

後期高齢者医療制度に加入する前は、息子の社会保険の扶養になっていました。保険料の軽減はありますか

更新日:2024年4月25日

後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険組合の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。
また、所得割額は加入後2年経過しても負担はありません。


注意事項

  • 後期高齢者医療制度に加入する前に「国民健康保険」「国民健康保険組合」の加入者であった方は該当しません。
  • 軽減を受けるためには、「被用者保険の被扶養者確認申出書」および「社会保険の被保険者証(ただし、被扶養者となっているもの)のコピー」などの添付資料の提出が必要です。
  • 「所得の低い方に対する軽減」を受けることができる方は、均等割額の軽減割合が高い方が優先されます。

詳しくは「令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率をお知らせします」ページ内の保険料軽減措置の内容をご確認ください。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで