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入院などで医療費が高額になる場合、負担軽減を受けることはできますか

更新日:2024年6月7日

医療費の負担軽減について

同じ医療機関で1か月あたりの医療費が高額になった場合、ご自身の所得区分に応じた自己負担限度額までの支払いで済む措置があります。
この自己負担限度額は、世帯における世帯員の収入額や所得額に応じて決められます。


もし、入院などで医療費が高額になる場合、現役並み所得者1と2(現1と現2)の方は「後期高齢者医療限度額適用認定証」の交付、低所得者1と2(1と2)の方は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、被保険者証と一緒に認定証を医療機関に提示する必要があります。


    なお、一般2や一般1、現役並み所得者3(現3)の方は、認定証の交付を受ける必要はありません。
    被保険者証を医療機関に提示することで上限額が計算されます。



    ※マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、医療機関等の窓口で保険証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証等の提示が不要になります。
    マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

    自己負担限度額(外来(個人単位))
    所得区分外来(個人単位)における自己負担額の算出方法

    現役並み所得者3(現3)

    252,600円+(医療費-842,000円)×1%【多数回140,100円】

    現役並み所得者2(現2)

    167,000円+(医療費-558,000円)×1%【多数回93,000円】

    現役並み所得者1(現1)

    80,100円+(医療費-267,000円)×1%【多数回44,400円】
    一般2

    18,000円又は(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低いほうを適用(年間上限額144,000円)

    一般118,000円(年間上限額144,000円)

    低所得者2(2)

    8,000円

    低所得者1(1)

    8,000円

    自己負担限度額(外来+入院(世帯単位))
    所得区分外来+入院(世帯単位)における自己負担額の算出方法

    現役並み所得者3(現3)

    252,600円+(医療費-842,000円)×1%【多数回140,100円】

    現役並み所得者2(現2)

    167,000円+(医療費-558,000円)×1%【多数回93,000円】

    現役並み所得者1(現1)

    80,100円+(医療費-267,000円)×1%【多数回44,400円】
    一般257,600円【多数回44,400円】
    一般157,600円【多数回44,400円】

    低所得者2(2)

    24,600円

    低所得者1(1)

    15,000円

    注意点

    • 多数回とは、直近12か月間で3月(回)以上、自己負担限度額を超えたときに該当となります。該当になった場合、4月(回)目から自己負担額限度額が引き下げられます。
    • 一般2と一般1における外来の年間上限額の適用は、毎年8月から翌年7月までが計算期間となります。
    • 医療機関(病院や薬局など)では、個人情報保護の理由から被保険者の治療費の支払い額を共有していないため、複数の医療機関を受診されている場合は、一度治療費をお支払いいただく必要があります。その後、単月の支払い合計額が自己負担限度額を超えた場合、茨城県後期高齢者医療広域連合からお知らせと申請書が届き、自己負担額以上に支払った治療費が高額療養費として支給されます。
    • 月の途中で75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度に加入された方は、誕生日月のみ自己負担限度額が通常の2分の1の金額になります。

    高額療養費の対象外となるものの主な例

    • 保険適用外の診療費
    • 入院中の食事代や居住費
    • 患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代
    • 先進医療にかかる費用

    上記の例のほかにも高額療養費支給の対象とならないものがありますのでご注意ください。

    お問い合わせ

    健康スポーツ部 保険年金課

    〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

    電話:0297-64-1111

    ファクス:0297-60-1580

    お問い合わせフォームを利用する


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