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定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年7月14日

国の経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)については、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額をもとに給付額の算定を行いました。
確定申告等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が発生した方に、追加で不足分を給付するものです。

支給対象者

令和7年1月1日時点において龍ケ崎市に住民登録のある方で、次の(1)または(2)に該当する方が対象となります。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(1)不足額給付1

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定時に、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

【対象となりうる方の例】

所得等状況

令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)
(令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和5年分所得税額」が「令和6年分所得税額」を上回る方)

令和6年中に休職・転職をしたことで令和5年より所得が下がった

所得税分定額減税可能額(調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)
(こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増えたことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」が「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」を下回る方)

令和6年中にこどもが生まれた
調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、調整給付額に不足が生じた方令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした

支給額

定額減税しきれていなかった差額※差額を1万円単位に切り上げて支給
計算式:「不足額給付時における調整給付所要額」ー「当初調整給付時における調整給付額」

手続き・必要書類

市から給付決定通知書を送付される方

対象者

不足額給付1の支給対象に該当する方であって、次のいずれかに該当する方

  1. 令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支援分)(1世帯あたり7万円)を受給している方
  2. 令和5年度物価高騰対応給付金(住民税均等割のみ課税分)(1世帯あたり10万円)を受給している方
  3. 令和6年度物価高騰対応給付金(住民税非課税化給付分)(1世帯あたり10万円)を受給している方
  4. 令和6年度物価高騰対応給付金(住民税均等割のみ課税化給付分)(1世帯あたり10万円)を受給している方
  5. 令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)を受給している方

手続き

対象者に該当すると思われる方に、市から通知を令和7年7月14日頃に送付します。
原則手続き不要です。
ただし、受給拒否・振込口座変更(ご本人名義に限ります。)のいずれかに該当する際には、令和7年7月28日(月曜日)までに給付金担当にご連絡もしくは以下の届出書を提出してください。

届出様式

提出資料

  1. 受給拒否の場合
    本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、資格確認書、保険証など)の写し
  2. 口座変更の場合
    (1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、資格確認書、保険証など)の写し
    ※代理人に振り込む場合は代理人の本人確認書類の写しも必要
    (2)振込口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し
    ※インターネットバンキングの場合は口座情報の分かる画面の写し

市から確認書を送付される方

対象者

給付決定通知書の送付対象の方以外の不足額給付1の支給対象に該当する方
※令和6年1月2日以降に龍ケ崎市に転入してきた方は除きます。

手続き

市から確認書を令和7年8月1日頃に送付します。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。同封している記入例(PDF:842KB)をもとにご記入いただき、令和7年10月31日(金曜日・消印有効)までに給付金窓口に提出してください。
確認書の送付先を変更される方につきましては、以下の様式にて届出を行ってください。

添付資料

  • 口座変更の場合
    (1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、資格確認書、保険証など)の写し
    ※代理人に振り込む場合は代理人の本人確認書類の写しも必要
    (2)振込口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し
    ※インターネットバンキングの場合は口座情報の分かる画面の写し

申請書で申請される方

対象者

令和6年1月2日以降に龍ケ崎市に転入してきた不足額給付1の支給対象の方

手続き

支給対象の方による申請が必要です。市からは申請書を送付しません。
以下の申請書様式等に記入例をもとにご記入いただき、令和7年10月31日(金曜日・消印有効)までに給付金窓口に提出してください。
※令和7年8月1日(金曜日)から受付を開始します。

申請様式

添付資料

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、資格確認書、保険証など)の写し
    ※代理人に振り込む場合は代理人の本人確認書類の写しも必要
  2. 振込口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し
    ※インターネットバンキングの場合は口座情報の分かる画面の写し

持ち物

窓口で記入・提出する場合は印鑑(シャチハタは不可)

(2)不足額給付2

対象者

本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付※の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった者


【対象となりうる方の例】
・青色事業専従者・事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方

※次のいずれかの給付金の給付

  1. 令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支援分)(1世帯あたり7万円)
  2. 令和5年度物価高騰対応給付金(住民税均等割のみ課税分)(1世帯あたり10万円)
  3. 令和6年度物価高騰対応給付金(住民税非課税化給付分)(1世帯あたり10万円)
  4. 令和6年度物価高騰対応給付金(住民税均等割のみ課税化給付分)(1世帯あたり10万円)

支給額

原則4万円
※ただし、対象者の状況に応じて、支給金額の変動があります。

手続き・必要書類

手続き

支給対象の方による申請が必要です。市からは申請書を送付しません。
以下の申請書様式等をもとにご記入いただき、令和7年10月31日(金曜日・消印有効)までに給付金窓口に提出してください。
※令和7年8月1日(金曜日)から受付を開始します。

添付資料

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、資格確認書、保険証など)の写し
    ※代理人に振り込む場合は代理人の本人確認書類の写しも必要
  2. 振込口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し
    ※インターネットバンキングの場合は口座情報の分かる画面の写し

※その他の添付資料につきましては、対象の方の状況によって異なるため、詳しくは給付金窓口にお問い合わせください。

持ち物

窓口で記入・提出する場合は印鑑(シャチハタは不可)

申請様式

申請書提出場所

市役所4階給付金窓口

代理人による申請

上記の必要書類のほか、成年後見人等の代理人であることを証明する書類が必要です。
必要書類としては、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しをご提出ください。
なお、親族等の方の申請は関係性の分かる戸籍謄本、または委任状(任意様式)をご提出ください。

給付金の支給時期

市から給付決定通知書を送付される方

届出・申請期限(受給拒否、口座変更の場合)

令和7年7月28日(月曜日)まで

振込時期

令和7年8月8日(金曜日)

市から確認書を送付される方・申請書にて申請される方

届出・申請期限

令和7年10月31日(金曜日)まで※消印有効

振込時期

受理後順次審査を行い、給付を決定します。
不備等がない場合、書類受付後振込まで約3週間程度かかります。
※令和7年10月31日(金曜日)までに確認書の提出・申請書による申請がなされなかった場合は、給付金が支給できませんので、ご注意ください。

所得税に関するお問い合わせ

定額減税を含む所得税の税額および算定根拠については、竜ヶ崎税務署へお問い合わせください。

  • 竜ヶ崎税務署
    代表番号:0297-66-1303

個人住民税に関するお問い合わせ

定額減税を含む個人住民税の税額および算定根拠については、税務課市民税グループへお問い合わせください。

  • 龍ケ崎市役所税務課市民税グループ
    代表番号:0297-64-1111

関連する給付金について

令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支援分)
令和5年度物価高騰対応給付金(住民税均等割のみ課税分)
令和6年度物価高騰対応給付金(住民税非課税化給付分)
令和6年度物価高騰対応給付金(住民税均等割のみ課税化給付分)
定額減税補足給付金(調整給付)

給付金を装った詐欺にご注意ください

市や国などが以下を行うことは絶対にありません

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
  • メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

「怪しいな?」と思ったら

給付金の取り扱いについて

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)の公布・施行に伴い、定額減税補足給付金(不足額給付)は、差押禁止および課税の対象外となります。

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    お問い合わせ

    不足額給付担当

    〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

    電話:0297-60-1535

    受付時間:平日の午前9時から午後5時まで


    本文ここまで