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定額減税補足給付金(調整給付)

更新日:2024年10月7日

申請期限にご注意ください

本給付金の申請期限は、令和6年10月31日(当日消印有効)です。お早めに手続きをお願いします。対象の方には、令和6年7月12日(金曜日)に通知(ピンク色封筒)を送付しています。

対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
※課税状況や給付対象者に関する電話・メールなどでのお問い合わせは、本人確認ができないため、個人情報保護の観点から回答はできません。あらかじめご了承ください。

調整給付額の算出方法

調整給付額の算出方法イメージ図

※調整給付額は1万円単位に切り上げて支給します。
(計算例)調整給付額が42,000円の場合は、切り上げて50,000円です。

給付までの流れ

調整給付の受給対象者には、7月初旬から順次通知を発送します。
内容をよくお読みになり、速やかにお手続きください。

ご注意ください

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。詳しくは「定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください」チラシをご覧ください(PDF:444KB)

その他関連情報

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お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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