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税務署への源泉徴収票の提出方法が変わります(令和9年1月~)

更新日:2026年7月6日

事業者の皆さまへお知らせ

国では、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づき、行政手続のオンライン化を推進しています。この取組の一環として、事業者の事務負担の軽減を目的に、令和9年1月1日以後、令和8年分以後の給与所得に係る源泉徴収票の提出方法が見直されます。


給与支払報告書を市区町村へ提出した場合は、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされるため、別途税務署への提出は不要となります。これにより、提出手続が一本化され、事業者の事務負担の軽減が図られます。


詳しくは、リーフレットをご参照ください。
リーフレット「源泉徴収票の提出方法が変わります(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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