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定額減税(個人住民税)に関するよくある質問

更新日:2024年5月27日

定額減税を受けるには何か申請する必要がありますか。

申請は必要はありません。
龍ケ崎市が保有する税情報(確定申告書、市・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書)を基に算出します。

令和6年の途中に龍ケ崎市に転入した場合の定額減税はどのようになりますか。

原則として令和6年1月1日に住所のある自治体が算出します。

令和6年中に生まれた子どもは定額減税の加算対象になりますか。

令和6年度個人住民税の扶養親族(令和5年末の状況)を元に加算額を算定するため、加算対象とはなりません。

給与所得以外にも所得があり、給与からの特別徴収の他、自分で納付する普通徴収もあります。その場合は定額減税はどのように減税されますか。

定額減税の徴収方法の優先順は法定されていません。各市町村において、令和6年6月以降の実務上できる限り早いタイミングで減税が行われます。
龍ケ崎市では原則、給与特別徴収→普通徴収→年金特別徴収(年金所得があり特別徴収対象者のみ)の順で控除します。それでも減税しきれない方については、調整給付による給付を行います。

定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。

影響はありません。
算出の基礎となる令和6年度分の市・県民税の所得割額は定額減税前の額です。

配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除により個人住民税の所得割が0円となった場合でも定額減税の対象になりますか。

定額減税の対象とはなりません。ただし、所得税が定額減税の対象、かつ減税しきれないと見込まれる場合には、調整給付による給付を行います。

定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。

調整給付が行われます。詳しくはこちらをご確認ください。
※調整給付の対象となる方には別途、龍ケ崎市からお知らせする予定です。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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